育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年10月16日公表 — PNB東京支店・名古屋出張所の口座で受け取り、申請書JP/PH1の様式を一部変更
日本年金機構は2026年10月16日、日本国内でフィリピン年金を受け取る方法が変わったことを公表しました。フィリピンナショナル銀行(PNB)の東京支店または名古屋出張所で口座を開設することで、日本国内でフィリピン年金の受け取りが可能になりました。これを受けて、日本年金機構はフィリピンの年金実施機関であるSSSと調整のうえ、フィリピン年金申請書(JP/PH1)の様式を一部変更しました。新しい様式は、日本年金機構ホームページの「日・フィリピン社会保障協定 申請一覧(年金請求手続き)」のページから入手できます。今回の変更の背景は、日本国内での受取手段の見直しです。これまでは日本国内でCTBCカードによって年金を受け取る方法がありましたが、新たにフィリピン年金を申請する方は、このCTBCカードによる受け取りができなくなりました。様式の一部変更は、その取り扱いを踏まえたものです。したがって、日本に住みながらフィリピン年金を請求する場合は、受取口座の準備の考え方そのものが変わります。具体的な手続きの方法については、SSSに確認する必要があります。
在日フィリピン人にとって、年金をどの口座で受け取るかは生活設計に直結します。今回の変更で、日本に住みながらフィリピン年金を請求する場合の受取先は、PNBの東京支店または名古屋出張所の口座という選択肢が示されました。拠点が東京と名古屋の2か所である点は見落としやすく、遠方に住む方は来店が必要かどうか、郵送やオンラインでの口座開設が可能かどうかを事前に銀行へ確認しておくと安心です。また、新たに申請する方はCTBCカードでの受け取りができないため、家族や知人から聞いた以前のやり方をそのまま踏襲すると、申請書の記入内容が合わず手戻りになります。母国の年金制度は日本語での情報が限られがちですが、様式は日本年金機構ホームページで確認でき、手続きの詳細はSSSに問い合わせるという二つの窓口を押さえておけば迷いにくくなります。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。