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労働

🏦 フィリピン年金、日本国内の受取方法が変更

2026年10月16日公表 — PNB東京支店・名古屋出張所の口座で受け取り、申請書JP/PH1の様式を一部変更

❓ 何が変わるのか

日本年金機構は2026年10月16日、日本国内でフィリピン年金を受け取る方法が変わったことを公表しました。フィリピンナショナル銀行(PNB)の東京支店または名古屋出張所で口座を開設することで、日本国内でフィリピン年金の受け取りが可能になりました。これを受けて、日本年金機構はフィリピンの年金実施機関であるSSSと調整のうえ、フィリピン年金申請書(JP/PH1)の様式を一部変更しました。新しい様式は、日本年金機構ホームページの「日・フィリピン社会保障協定 申請一覧(年金請求手続き)」のページから入手できます。今回の変更の背景は、日本国内での受取手段の見直しです。これまでは日本国内でCTBCカードによって年金を受け取る方法がありましたが、新たにフィリピン年金を申請する方は、このCTBCカードによる受け取りができなくなりました。様式の一部変更は、その取り扱いを踏まえたものです。したがって、日本に住みながらフィリピン年金を請求する場合は、受取口座の準備の考え方そのものが変わります。具体的な手続きの方法については、SSSに確認する必要があります。

👥 誰が対象か

  • ●日本国内に住み、これから新たにフィリピン年金を申請する在日フィリピン人
  • ●日・フィリピン社会保障協定に基づく年金請求(申請書JP/PH1)を予定している方
  • ●日本国内でCTBCカードによる年金受け取りを想定して準備していた方
  • ●フィリピンでの就労期間があり、日本で暮らしながらフィリピン年金を請求する方
  • ●家族や知人のフィリピン年金請求を手伝う方・支援団体

🌏 外国人への影響

在日フィリピン人にとって、年金をどの口座で受け取るかは生活設計に直結します。今回の変更で、日本に住みながらフィリピン年金を請求する場合の受取先は、PNBの東京支店または名古屋出張所の口座という選択肢が示されました。拠点が東京と名古屋の2か所である点は見落としやすく、遠方に住む方は来店が必要かどうか、郵送やオンラインでの口座開設が可能かどうかを事前に銀行へ確認しておくと安心です。また、新たに申請する方はCTBCカードでの受け取りができないため、家族や知人から聞いた以前のやり方をそのまま踏襲すると、申請書の記入内容が合わず手戻りになります。母国の年金制度は日本語での情報が限られがちですが、様式は日本年金機構ホームページで確認でき、手続きの詳細はSSSに問い合わせるという二つの窓口を押さえておけば迷いにくくなります。

💡 知っておきたいポイント

1フィリピン年金申請書(JP/PH1)は様式が一部変更されました。日本年金機構ホームページの「日・フィリピン社会保障協定 申請一覧(年金請求手続き)」から最新版を入手し、手元の古い様式は使わないようにします。
2日本国内での受取先は、フィリピンナショナル銀行(PNB)の東京支店または名古屋出張所の口座です。請求前に口座開設の条件・必要書類・所要期間を銀行に確認しておきます。
3新たにフィリピン年金を申請する方は、日本国内でCTBCカードによる受け取りができません。受取方法を前提にした準備は組み直しが必要です。
4具体的な手続きの方法はフィリピン側の実施機関であるSSSが案内しています。必要書類や審査の流れで疑問があればSSSに直接確認してください。
5JP/PH1はフィリピン年金の請求書類です。日本の年金の請求は別の手続きになるため、どちらの制度の書類かを取り違えないよう整理しておきます。
6口座名義のローマ字表記(ミドルネームを含む)が申請書やパスポートの表記と一致しているか確認します。表記のずれは支払いの遅れにつながります。

🔗 関連イシュー

出典:

日本年金機構ホームページ(フィリピン年金の日本国内での受取方法が変更となりました)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。