育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年10月1日開始 — 健康保険・厚生年金保険の「保険料調整制度」と「賃金要件の撤廃」をチャットで確認
日本年金機構は2026(令和8)年10月1日、ねんきんチャットボットで健康保険・厚生年金保険の「保険料調整制度」と「賃金要件の撤廃」の案内を始めました。この2つは、いずれも2026年10月に施行された制度変更です。賃金要件の撤廃とは、短時間労働者が社会保険に加入するかどうかを判断する際にあった賃金の下限額という条件がなくなることです。これまで賃金が基準に届かず加入対象外だった人も、ほかの要件を満たせば被保険者になります。保険料調整制度は、一定の条件を満たす事業所について保険料が軽減される仕組みで、チャットボットでは対象となる事業所の条件や軽減される保険料額を調べられます。あわせて、例外的な取り扱いである「特定減額特例対象者」の考え方についても質問できます。従来は通知文やQ&Aを自分で探すか、年金事務所に電話して聞く必要がありました。今後は画面右上の「チャットボット」アイコンを選ぶだけで、時間を問わずチャット形式で確認できます。なお、このチャットボットは日本年金機構が管理する外部(富士通株式会社)のサービス上で動作します。
短時間で働く外国人にとっては、手取りと保障の両方に関わる話です。賃金要件がなくなることで、これまで加入対象外だった人も健康保険・厚生年金保険の被保険者になる場合があり、10月分以降の給与から保険料が引かれる一方、医療費の自己負担軽減や傷病手当金、将来の年金記録といった保障の対象になります。勤務先が保険料調整制度の対象事業所に当たるかどうかで、負担の見え方も変わります。日本語での電話相談に不安がある人でも、チャットボットなら時間を気にせず自分のペースで質問でき、制度の概要をつかむ入口として使えます。そのうえで、自分の加入状況や記録は「ねんきんネット」、個別の手続きは年金事務所の窓口やオンライン手続きで確認するのが確実です。帰国予定がある人は、厚生年金の加入記録が脱退一時金や社会保障協定の手続きにも関わる点を意識しておきましょう。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。