育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年9月公開|外国人技能実習機構 熊本支所が事業者向け留意事項をまとめたリーフレットを掲載
外国人技能実習機構(OTIT)の熊本支所が、外国人技能実習生を復旧・復興工事に従事させる事業者に向けて、留意事項をまとめたリーフレットをホームページに掲載しました。令和8年熊本地震の発生後、被災地では建設・土木を中心に復旧工事の需要が急増しています。こうした状況では、人手が足りない現場に技能実習生を回したいという声が出やすくなりますが、技能実習は本来「認定を受けた技能実習計画に沿って、定められた職種・作業の技能を修得する」制度です。計画に書かれていない作業に実習生を従事させることは、たとえ復旧という目的があっても認められません。従来から制度上のルールは同じですが、災害という特殊な局面で判断を誤る事業者が出ないよう、熊本支所が地域限定でポイントを整理して周知したものです。作業内容を変更する必要がある場合は、技能実習計画の変更手続きや、やむを得ない事情がある場合の実習先変更といった正規の手続きを踏む必要があります。安全衛生の確保、労働時間・割増賃金の適正な支払いといった労働関係法令の遵守も、平時と同じく求められます。
技能実習生にとって最も大きいのは「頼まれた作業を断ってよい場面がある」という点です。認定された技能実習計画に無い作業を指示された場合、それは制度上認められない従事にあたります。断りにくいと感じたときは、監理団体やOTITの母国語相談窓口に連絡できます。相談は日本語・英語・中国語・ベトナム語のほか、タガログ語、インドネシア語、タイ語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語でも受け付けています。緊急性が高い場合は技能実習SOS・緊急相談専用窓口があります。また、復旧工事は倒壊の危険がある建物や重機を扱う場面が多く、安全教育や保護具の支給が十分でないまま現場に入るリスクもあります。労災が起きた場合、技能実習生も日本人と同じく労災保険の対象です。加えて、実習先の事業所が被災して実習の継続が困難になった場合には、やむを得ない事情による実習先変更の仕組みがあり、監理団体とOTITが支援します。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。