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2026-09-24医療

💊 市販薬のリスク区分が一部見直しへ

2026年9月24日0時まで意見募集|第一類・第二類・指定第二類の指定を一部改正する告示案

何が変わる?

厚生労働省は2026年8月25日、市販薬(一般用医薬品)のリスク区分を見直す2件の告示改正案を公示し、意見募集を始めました。1件目は、医薬品医療機器等法第36条の7第1項第1号・第2号に基づいて厚生労働大臣が指定する「第一類医薬品」「第二類医薬品」の一覧を一部改める案。2件目は、同法施行規則第1条の2第3項第5号に基づき「特別の注意を要するもの」として指定される第二類医薬品(いわゆる指定第二類医薬品)の一覧を一部改める案です。市販薬は成分ごとの副作用リスクに応じて区分され、区分によって売り場での扱いと説明の義務が変わります。第一類は薬剤師のみが販売でき、購入時に書面を用いた情報提供が義務づけられます。第二類・指定第二類は薬剤師または登録販売者が販売でき、指定第二類はとくに小児・妊婦・持病のある人への注意喚起が求められます。今回は制度そのものを変えるのではなく、どの薬をどの区分に入れるかという指定リストを個別に入れ替える改正です。確定すれば、これまでと同じ薬でも買い方や受けられる説明が変わります。意見の受付は2026年8月25日9時から9月24日0時までで、募集の結果を踏まえて告示が改正されます。

👥 誰が対象?

  • ドラッグストアや薬局で市販薬を買う日本在住の外国人
  • 市販の風邪薬・鎮痛薬・胃腸薬などを常備している家庭
  • 旅行中に薬局で市販薬を購入する訪日外国人
  • 医薬品のネット通販を利用している人
  • この改正案に意見を出したい人(2026年9月24日0時まで)

🌏 外国人への影響

日本の市販薬は、区分によって「棚から自分で取れる薬」と「カウンターで薬剤師に頼む薬」に分かれます。ある薬が第二類から第一類に移れば、薬剤師がいない時間帯や薬剤師のいない店舗では買えなくなり、購入時に書面での説明を受ける手続きが加わります。逆に第一類から下がれば、登録販売者のいる店で買いやすくなります。日本語での問診票や説明が前提になるため、言葉の壁があると「いつもの薬が今日は買えない」という場面が起こり得ます。旅行者にとっても、深夜や空港周辺の店で目当ての薬が手に入るかどうかに直結します。指定第二類は妊娠中・授乳中の人、小児、持病のある人に注意が必要な区分なので、家族の分をまとめ買いする際は表示の変更を確認してください。

💡 知っておきたいポイント

1意見の受付は2026年8月25日9時から9月24日0時まで。提出はe-Govパブリック・コメントのページから行います(案件番号495260156)
2提出前に「意見募集要領」と「命令などの案」のPDF全文を必ず確認してください。どの成分・製品が対象かはこの資料に記載されています
3薬の箱には「第1類」「第②類(指定第二類)」「第2類」「第3類」の区分が表示されています。買う前に箱の表示を見る習慣をつけると安心です
4第一類医薬品は薬剤師がいる時間帯にしか買えません。急ぎで必要な薬がある場合は、店舗の薬剤師常駐時間を事前に確認しましょう
5持病がある人や妊娠中・授乳中の人は、指定第二類の薬を選ぶ前に薬剤師・登録販売者に相談してください。お薬手帳を見せると説明がスムーズです
6制度や区分の内容についての問い合わせ先は厚生労働省 医薬局医薬安全対策課(03-5253-1111/直通 03-3595-2435)です
7今回は「案」の段階です。確定は意見募集の結果を踏まえた告示改正後になるため、施行時期は改正告示で確認してください

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