社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月24日0時まで意見募集|第一類・第二類・指定第二類の指定を一部改正する告示案
厚生労働省は2026年8月25日、市販薬(一般用医薬品)のリスク区分を見直す2件の告示改正案を公示し、意見募集を始めました。1件目は、医薬品医療機器等法第36条の7第1項第1号・第2号に基づいて厚生労働大臣が指定する「第一類医薬品」「第二類医薬品」の一覧を一部改める案。2件目は、同法施行規則第1条の2第3項第5号に基づき「特別の注意を要するもの」として指定される第二類医薬品(いわゆる指定第二類医薬品)の一覧を一部改める案です。市販薬は成分ごとの副作用リスクに応じて区分され、区分によって売り場での扱いと説明の義務が変わります。第一類は薬剤師のみが販売でき、購入時に書面を用いた情報提供が義務づけられます。第二類・指定第二類は薬剤師または登録販売者が販売でき、指定第二類はとくに小児・妊婦・持病のある人への注意喚起が求められます。今回は制度そのものを変えるのではなく、どの薬をどの区分に入れるかという指定リストを個別に入れ替える改正です。確定すれば、これまでと同じ薬でも買い方や受けられる説明が変わります。意見の受付は2026年8月25日9時から9月24日0時までで、募集の結果を踏まえて告示が改正されます。
日本の市販薬は、区分によって「棚から自分で取れる薬」と「カウンターで薬剤師に頼む薬」に分かれます。ある薬が第二類から第一類に移れば、薬剤師がいない時間帯や薬剤師のいない店舗では買えなくなり、購入時に書面での説明を受ける手続きが加わります。逆に第一類から下がれば、登録販売者のいる店で買いやすくなります。日本語での問診票や説明が前提になるため、言葉の壁があると「いつもの薬が今日は買えない」という場面が起こり得ます。旅行者にとっても、深夜や空港周辺の店で目当ての薬が手に入るかどうかに直結します。指定第二類は妊娠中・授乳中の人、小児、持病のある人に注意が必要な区分なので、家族の分をまとめ買いする際は表示の変更を確認してください。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。