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2026-10-01ビザ

💳 オンライン在留申請の手数料改定とキャッシュレス化

2026年10月1日受付分から|許可期間に応じた手数料+コンビニ・銀行決済に一本化

何が変わる?

2026年10月1日に改正入管法施行令が施行され、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料額が改定されます。これまで在留資格の変更と在留期間の更新はいずれも一律5,500円でしたが、改定後は許可される在留期間の長さに応じて金額が変わる仕組みになります。オンライン申請の場合、3月以下は10,000円、3月超6月以下は15,000円、6月超1年未満は21,000円、1年は27,000円、1年超3年未満は42,000円、3年以上5年未満は56,000円、5年以上は65,000円です。これに指定委託事業者への決済手数料が加算され、支払額合計は10,330円から65,550円となります。同時に出入国管理及び難民認定法施行規則も改正され、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請の手数料は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法で納付することになりました。その結果、従来の収入印紙による納付ができなくなり、コンビニ決済または銀行決済に一本化されます。インターネットバンキングを使えばキャッシュレスで完結しますが、クレジットカード決済とQRコード決済には対応していません。再入国許可(1回限り3,500円・数次6,500円)と就労資格証明書の交付(1,600円)は手数料額自体は変わらず、決済手数料220円が上乗せされます。

👥 誰が対象?

  • 2026年10月1日以降にオンラインで在留資格変更・在留期間更新・永住許可を申請する外国人
  • 再入国許可や就労資格証明書の交付をオンラインで申請する人
  • 3年・5年など長い在留期間の許可を見込んでいる人と、その家族分をまとめて更新する世帯
  • 所属機関の職員や行政書士など、オンラインで申請取次を行う人
  • 減額措置の対象となる疎明資料を提出する予定の人(オンライン申請は不可)

🌏 外国人への影響

一番大きいのは負担額の変化です。在留期間の長さに関係なく5,500円だった変更・更新の手数料が、オンライン申請では最も短い3月以下でも合計10,330円、1年で27,330円、5年以上なら65,550円と、許可される期間が長いほど高くなります。家族全員分をまとめて更新する世帯では、支払時期と金額をあらかじめ見積もっておく必要があります。支払い方法も変わります。郵便局やコンビニで収入印紙を買って貼る方式ではなく、審査完了後に届くメールの案内に沿ってコンビニまたは銀行で支払う流れです。紙の納入通知書は届かないため、日本語の案内メールを見落とすと納付が遅れます。迷惑メールフォルダの設定を含め、通知を確実に受け取れる状態にしておくことが大切です。また、減額措置を希望する場合はオンラインを使えず窓口申請になる点も、申請の段取りに影響します。

💡 知っておくべきポイント

1基準になるのは「受付日」です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可や交付が10月1日以降になっても改定前の手数料・収入印紙で納付します。受付日は「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認できます。
2オンライン申請では10月1日以降、収入印紙は使えません。コンビニ決済または銀行決済のみで、インターネットバンキングならキャッシュレスで完結します。クレジットカード決済とQRコード決済は非対応です。
3支払うのは「手数料+決済手数料」の合計です。決済手数料は在留資格変更・更新が330円(3年以上の許可は550円)、再入国許可と就労資格証明書は220円で、コンビニ決済でも銀行決済でも同額です。
4納付額が分かるのは審査完了メールの後です。その後に届く決済リンク付きメールに金額が記載され、紙の納入通知書は送付されません。
5決済案内は「no-reply@service-dgft.com」からのみ届きます。それ以外のアドレスから支払いを求めるメールは詐欺です。リンクを開いたり支払い手続をしたりせず、受信できるよう迷惑メール設定を確認しておきましょう。
6減額措置を受けたい人はオンライン申請を使えません。疎明資料を持参して、地方出入国在留管理官署の窓口で在留諸申請を行ってください。
7窓口で申請した場合は10月1日以降もこれまでどおり収入印紙での納付です。一部のコンビニは決済に対応していない点にも注意が必要で、問い合わせ先は運用開始に合わせて公表される予定です。

🔗 関連イシュー

出典:

出入国在留管理庁ホームページ(オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。