保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年10月1日受付分から|許可期間に応じた手数料+コンビニ・銀行決済に一本化
2026年10月1日に改正入管法施行令が施行され、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料額が改定されます。これまで在留資格の変更と在留期間の更新はいずれも一律5,500円でしたが、改定後は許可される在留期間の長さに応じて金額が変わる仕組みになります。オンライン申請の場合、3月以下は10,000円、3月超6月以下は15,000円、6月超1年未満は21,000円、1年は27,000円、1年超3年未満は42,000円、3年以上5年未満は56,000円、5年以上は65,000円です。これに指定委託事業者への決済手数料が加算され、支払額合計は10,330円から65,550円となります。同時に出入国管理及び難民認定法施行規則も改正され、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請の手数料は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法で納付することになりました。その結果、従来の収入印紙による納付ができなくなり、コンビニ決済または銀行決済に一本化されます。インターネットバンキングを使えばキャッシュレスで完結しますが、クレジットカード決済とQRコード決済には対応していません。再入国許可(1回限り3,500円・数次6,500円)と就労資格証明書の交付(1,600円)は手数料額自体は変わらず、決済手数料220円が上乗せされます。
一番大きいのは負担額の変化です。在留期間の長さに関係なく5,500円だった変更・更新の手数料が、オンライン申請では最も短い3月以下でも合計10,330円、1年で27,330円、5年以上なら65,550円と、許可される期間が長いほど高くなります。家族全員分をまとめて更新する世帯では、支払時期と金額をあらかじめ見積もっておく必要があります。支払い方法も変わります。郵便局やコンビニで収入印紙を買って貼る方式ではなく、審査完了後に届くメールの案内に沿ってコンビニまたは銀行で支払う流れです。紙の納入通知書は届かないため、日本語の案内メールを見落とすと納付が遅れます。迷惑メールフォルダの設定を含め、通知を確実に受け取れる状態にしておくことが大切です。また、減額措置を希望する場合はオンラインを使えず窓口申請になる点も、申請の段取りに影響します。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。