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2026-08-27生活

📺 熊本地震の被災世帯、NHK受信料を免除

2026年8月27日承認/約0.5万件を対象に4か月分の受信料が免除

何が変わる?

総務省は2026年8月27日、日本放送協会(NHK)が同年8月24日付けで申請していた「令和8年熊本地震に伴う受信料の免除」を承認しました。NHKが受信料を免除する場合は総務省の承認を受ける必要があり、今回の発表はその手続が完了したことを意味します。つまり、被災した対象世帯は該当期間の受信料を支払わなくてよくなります。 免除の対象は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域で、住宅が全壊・半壊、または床上浸水以上の被害を受けた世帯が結んでいる受信契約です。テレビなどの受信機を設置して結んだ契約に加えて、その世帯に住む人がNHKの放送の受信を始めて結んだ契約、さらに事業所等以外の場所で、その世帯がNHKの放送を見るために使う通信端末機器(スマートフォンやパソコンなど)の設置場所として結んでいる契約も含まれます。テレビを持たない世帯でも対象になり得る点が重要です。 免除期間は2026年(令和8年)7月から12月までの間で、4か月分の受信料が免除されます。対象となる契約は約0.5万件、免除見込額は約0.5億円です。平時は被災していても受信料は発生し続けますが、災害救助法が適用される規模の災害では、このように国の承認を経てまとめて免除される点が通常と異なります。

👥 対象は誰?

  • 令和8年熊本地震で災害救助法が適用された地域に住む世帯
  • 住宅が全壊・半壊、または床上浸水以上の被害を受けた世帯(国籍・在留資格は問わない)
  • その世帯に住み、NHKの放送の受信を始めて受信契約を結んだ人
  • 事業所等以外の場所で、その世帯がNHKを見るために使う通信端末機器(スマホ・パソコン)の設置場所として契約している人
  • 被災後に避難先へ移り、まだNHKに住所変更を届け出ていない世帯

🌏 外国人への影響

NHKの受信料は国籍や在留資格に関係なく、日本国内に受信機を設置した人が契約する仕組みです。今回の免除もまったく同じで、外国籍の世帯だから対象外になることはありません。判断されるのは「住んでいる地域が災害救助法の適用地域か」「住宅の被害がどの程度か」の2点だけです。 ただし、案内が日本語だけで届く、制度そのものを知らないまま口座振替が続く、といった理由で免除を受け損ねるリスクは外国人世帯のほうが高くなります。被災後に別の市町村や県外へ避難した場合も、住所変更を届け出ていないと通知が届きません。心当たりがある人は、まず市区町村で罹災証明書の判定内容(全壊・半壊・床上浸水など)を確認し、そのうえでNHKに免除の対象かどうか、届出が必要かどうかを問い合わせてください。テレビを持たず、スマートフォンやパソコンでNHKを見る契約をしている人も対象になり得ます。

💡 知っておくべきポイント

1まず市区町村で罹災証明書を取得し、「全壊」「半壊」「床上浸水」などの判定を確認する。免除の可否はこの判定で決まります。
2自分が住む市町村が災害救助法の適用地域に入っているかを、自治体の公式サイトで確認する。
3免除が自動で適用されるとは限りません。NHKに「自分は対象か」「届出が必要か」を必ず問い合わせましょう。
4免除期間は2026年7月~12月の中の4か月分です。期間外の受信料は対象外なので、勝手に支払いを止めないこと。
5口座振替やクレジットカードで払い続けている場合、免除分がどう精算されるか(返金か充当か)をNHKに確認する。
6避難などで住所が変わったら、免除の相談と同時に住所変更も伝える。連絡先が古いままだと案内が届きません。
7テレビがなくても、スマートフォンやパソコンでNHKを見る契約をしている場合は対象になり得ます。契約の種類を確認しましょう。

🔗 関連イシュー

出典:

総務省ホームページ(令和8年熊本地震に伴う受信料の免除の承認)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。