すぐわかる
一覧に戻る
2026-08-31生活

🪪 マイナンバーカード関係命令の改正案にパブコメ

2026年8月31日公示・9月30日23時59分まで意見募集(デジタル庁)

何が変わる?

デジタル庁は2026年8月31日、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)に規定する個人番号・個人番号カード・特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号)の一部改正案と、個人番号カード等に関する技術的基準の一部改正案を公示し、意見募集を開始しました。案件番号は290608071、カテゴリーは行政手続で、行政手続法に基づく正式なパブリックコメント手続です。根拠条項として同法第2条第8項、第18条の2第3項・第8項・第9項、第18条の3第1項、第18条の4第1項、および改正後の命令第39条の5が挙げられています。マイナンバーカードは券面・ICチップの仕様や、どの情報を誰にどう提供するかが命令と技術的基準で細かく定められており、今回はその両方を同時に見直す案です。従来はこうした細目の変更が公示後すぐ確定するのではなく、まず案として公開され、誰でも意見を出せる期間が置かれます。受付は2026年8月31日0時0分から9月30日23時59分まで。現時点では案の段階であり、最終的な内容は意見を踏まえて確定します。

👥 誰が対象?

  • マイナンバーカードを持っている、または申請予定の外国人住民
  • 在留カードとマイナンバーカードの一体化を検討している中長期在留者
  • カードのICチップを使ったオンライン手続き・本人確認を日常的に使う人
  • カード仕様や情報提供ルールについて意見を出したい個人・団体

🌏 外国人への影響

住民票のある中長期在留者は日本人と同じくマイナンバーが付番され、マイナンバーカードを申請できます。カードは健康保険証としての利用、口座開設や携帯契約の本人確認、行政手続のオンライン申請など生活の入口になっており、命令や技術的基準の見直しはこうした場面の運用に関わります。今回は案の公示段階なので、いま持っているカードの手続きが直ちに変わるわけではありません。ただし確定後の内容がカードの扱いに反映されるため、案の全文と概要資料を読んで、自分の使い方に影響しそうな点を早めに把握しておくと安心です。日本語の読解が不安な場合は、自治体の窓口や支援団体に相談しながら確認する方法もあります。意見提出は国籍を問わず誰でも可能で、受付は2026年9月30日23時59分までです。

💡 押さえておくポイント

1受付期間は2026年8月31日0時0分〜9月30日23時59分。締切を過ぎた意見は受け付けられません
2案件番号は290608071。e-Govパブリック・コメントの案件一覧から検索できます
3提出前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案」の全部を必ず確認するよう案内されています
4概要資料(PDF)から読むと、改正の全体像がつかみやすくなります
5所管はデジタル庁デジタル社会共通機能グループ(TEL 03-4477-6775)。内容の問合せはこちらへ
6行政手続法に基づく手続のため、提出された意見は結果公示の際に考え方とともに扱われます
7現時点では「案」であり、最終的な内容は意見募集後に確定します

🔗 関連イシュー

出典:

デジタル庁/e-Govパブリック・コメントホームページ(案件番号290608071)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。