育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年8月31日署名/2027年施行予定の育成就労制度、ラオスからの受入れ枠組みが確定
2026年8月31日付けで、日本国の法務省・外務省・厚生労働省・警察庁と、ラオス人民民主共和国労働社会福祉省との間で、育成就労制度に関する協力覚書(MOC)の署名が行われました。覚書の内容は厚生労働省または出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されています。 育成就労制度は、技能実習制度に代わる新しい受入れの仕組みとして2027年4月の施行が予定されている制度です。技能実習では送出国ごとに二国間取決め(MOC)を結び、それに基づいて各国政府が認定した送出機関だけが日本への送出を行える形が取られてきました。育成就労制度でもこの枠組みは引き継がれますが、根拠となる覚書は制度ごとに結び直す必要があります。今回の署名は、ラオスについてその新しい覚書が整ったことを意味します。 外国人技能実習機構(OTIT)は、育成就労制度についても「育成就労に関する二国間取決め(協力覚書)」と「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」のページを設けており、覚書が結ばれた国から順に情報が掲載されていきます。
ラオスから育成就労で来日する場合、この覚書に基づいて自国政府が認定した送出機関を通ることが前提になります。認定を受けていない業者や個人ブローカーを通した場合、手続きが認められない、あるいは高額な手数料を請求されるといったトラブルにつながります。渡航前に「その会社は認定送出機関のリストに載っているか」を必ず確かめてください。 リストは外国人技能実習機構(OTIT)のウェブサイトで公開されており、育成就労制度用のページが別に用意されています。技能実習の認定送出機関リストとは別物なので、見るページを間違えないことが大切です。 また、育成就労制度は2027年施行予定で、監理支援機関の許可申請や育成就労計画の認定申請は施行前から受け付けが始まっています。求人情報が出始めるのはこれからですが、契約内容や手数料の説明が曖昧な話には応じないでください。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。