すぐわかる
一覧に戻る
2026-08-27医療

🏥 大雨被災 マイナ保険証なしでも受診できます

2026年8月27日〜/富山県・石川県の大雨 ― 窓口で氏名・生年月日・連絡先・勤務先を伝えるだけ

どんな特例?

全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年(令和8年)8月27日、同日からの大雨により富山県・石川県で被災した加入者に向けて、保険証にあたる書類が手元になくても医療機関を受診できる取扱いを公表しました。 通常、保険診療を受けるには、健康保険証としての利用登録を済ませたマイナンバーカード(マイナ保険証)か、資格確認書のいずれかを窓口で示す必要があります。どちらも示せない場合は、いったん医療費の全額を窓口で支払い、後から療養費の払い戻しを申請する流れになるため、手元の現金が少ない被災直後には大きな負担になります。 今回の取扱いでは、避難の際に紛失した場合や、自宅に残したまま避難した場合でも、医療機関の窓口で①氏名 ②生年月日 ③連絡先(電話番号等) ④お勤め先の事業所名 の4点を申し出れば、その場で通常どおりの保険診療を受けられます。書類の再交付を待つ必要はありません。 対象になるのは災害救助法が適用された市町村で、最新の適用状況は内閣府のホームページで確認できます。

👥 誰が対象?

  • 富山県・富山県および石川県で2026年8月27日からの大雨により被災した協会けんぽの加入者本人(中小企業などにお勤めの方)
  • 加入者の被扶養者(同じ健康保険に入っているご家族)
  • 避難の際にマイナ保険証・資格確認書を紛失した方、自宅に残したまま避難した方
  • 災害救助法が適用された市町村に該当する方(適用状況は内閣府ホームページで確認)

🌏 外国人への影響

富山県・石川県には製造業や介護、建設などで働く外国人が多く、勤務先を通じて協会けんぽに加入している方も少なくありません。避難時に持ち出せる荷物は限られ、マイナンバーカードや資格確認書を自宅に残したまま逃げることは十分に起こり得ます。 この取扱いを知らないと「保険証がないから全額(10割)請求される」と思い込み、体調が悪くても受診をためらってしまう恐れがあります。覚えておくのは4つだけです ― 氏名、生年月日、連絡先、そして勤務先の事業所名。特に事業所名は日本語の正式名称を求められるため、給与明細や雇用契約書の表記をスマートフォンに控えておくと安心です。 日本語での説明に不安がある場合は、職場の担当者や自治体の外国人相談窓口に通訳の支援を頼む方法もあります。持病の薬を切らさないためにも、我慢せず早めに受診してください。

💡 知っておきたいポイント

1窓口で伝えるのは①氏名 ②生年月日 ③連絡先(電話番号等) ④お勤め先の事業所名 の4点。スマートフォンのメモに日本語で控えておくと安心です。
2事業所名は健康保険に加入している会社の正式名称です。給与明細や雇用契約書で表記を確認しておきましょう。
3対象は災害救助法が適用された市町村です。自分の市町村が該当するかは内閣府ホームページの適用状況ページで確認できます。
4在留カードやパスポートは健康保険の資格を証明する書類ではありませんが、本人確認の助けになるので、持ち出せていれば一緒に提示すると説明がスムーズです。
5被扶養者(ご家族)が受診する場合も、加入者本人の勤務先の事業所名を伝えます。
6マイナ保険証や資格確認書が手元に戻ったら、次の受診時に医療機関へ提示してください。紛失したままの場合は勤務先または協会けんぽの都道府県支部に相談を。

🔗 関連イシュー