社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年8月27日〜/富山県・石川県の大雨 ― 窓口で氏名・生年月日・連絡先・勤務先を伝えるだけ
全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年(令和8年)8月27日、同日からの大雨により富山県・石川県で被災した加入者に向けて、保険証にあたる書類が手元になくても医療機関を受診できる取扱いを公表しました。 通常、保険診療を受けるには、健康保険証としての利用登録を済ませたマイナンバーカード(マイナ保険証)か、資格確認書のいずれかを窓口で示す必要があります。どちらも示せない場合は、いったん医療費の全額を窓口で支払い、後から療養費の払い戻しを申請する流れになるため、手元の現金が少ない被災直後には大きな負担になります。 今回の取扱いでは、避難の際に紛失した場合や、自宅に残したまま避難した場合でも、医療機関の窓口で①氏名 ②生年月日 ③連絡先(電話番号等) ④お勤め先の事業所名 の4点を申し出れば、その場で通常どおりの保険診療を受けられます。書類の再交付を待つ必要はありません。 対象になるのは災害救助法が適用された市町村で、最新の適用状況は内閣府のホームページで確認できます。
富山県・石川県には製造業や介護、建設などで働く外国人が多く、勤務先を通じて協会けんぽに加入している方も少なくありません。避難時に持ち出せる荷物は限られ、マイナンバーカードや資格確認書を自宅に残したまま逃げることは十分に起こり得ます。 この取扱いを知らないと「保険証がないから全額(10割)請求される」と思い込み、体調が悪くても受診をためらってしまう恐れがあります。覚えておくのは4つだけです ― 氏名、生年月日、連絡先、そして勤務先の事業所名。特に事業所名は日本語の正式名称を求められるため、給与明細や雇用契約書の表記をスマートフォンに控えておくと安心です。 日本語での説明に不安がある場合は、職場の担当者や自治体の外国人相談窓口に通訳の支援を頼む方法もあります。持病の薬を切らさないためにも、我慢せず早めに受診してください。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。