育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年8月29日公示 — 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案、意見募集は9月27日23時59分まで
厚生労働省は2026年8月29日、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集(パブリック・コメント)を公示しました。案件番号は495260169、カテゴリーは社会保険で、受付期間は2026年8月29日0時0分から9月27日23時59分までです。問合せ先は厚生労働省保険局保険課とされています。 根拠法令条項として示されているのは、健康保険法(大正11年法律第70号)第51条の3第1項と、令和8年政令第240号による改正後の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第43条第1項第1号から第4号まで、第3項および第4項などです。つまり、先に改正された政令の枠組みに合わせて、実務を支える省令(施行規則)側の規定を整える改正案という位置づけになります。 法律・政令が制度の骨格を決めるのに対し、省令は届出の様式や手続の細目を定める部分で、窓口でのやりとりや提出書類は最終的にこの省令に沿って動きます。改正の具体的な中身は、e-Govの案件ページに掲載された「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案 概要」のPDFに示されており、意見を出す前に全部を確認することが求められています。 これは行政手続法に基づく意見公募手続です。提出された意見は考慮されたうえで、結果は後日公示されます。
日本の会社に雇われて働く外国人は、日本人と同じ条件で健康保険に加入します。保険証の扱い、被扶養者の届出、給付の申請といった手続きの具体的な様式や流れを決めているのが、今回改正の対象である施行規則(省令)です。ここが変われば、勤務先の人事を通じて出す書類や、健康保険組合・協会けんぽの窓口での案内も、公布・施行後に順次それに合わせて変わります。 もう一つ大きいのは、意見を出せる側に立てるという点です。パブリック・コメントは行政手続法に基づく手続で、国籍や在留資格による制限はなく、日本に住む外国人も意見を提出できます。手続きの分かりにくさや、日本語以外での案内の必要性といった、外国人だからこそ気づく論点を制度に届ける機会になります。 注意したいのは、この募集が個別相談の窓口ではないことです。自分の保険証や給付の手続きについて知りたい場合は、勤務先の人事、加入している健康保険組合または協会けんぽに確認してください。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。
出典:
デジタル庁 e-Govパブリック・コメント ホームページ(厚生労働省保険局保険課「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」)本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。