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2026-08-29労働

📋 健康保険の省令改正案にパブコメ 9月27日まで

2026年8月29日公示 — 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案、意見募集は9月27日23時59分まで

何が動いているの?

厚生労働省は2026年8月29日、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集(パブリック・コメント)を公示しました。案件番号は495260169、カテゴリーは社会保険で、受付期間は2026年8月29日0時0分から9月27日23時59分までです。問合せ先は厚生労働省保険局保険課とされています。 根拠法令条項として示されているのは、健康保険法(大正11年法律第70号)第51条の3第1項と、令和8年政令第240号による改正後の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第43条第1項第1号から第4号まで、第3項および第4項などです。つまり、先に改正された政令の枠組みに合わせて、実務を支える省令(施行規則)側の規定を整える改正案という位置づけになります。 法律・政令が制度の骨格を決めるのに対し、省令は届出の様式や手続の細目を定める部分で、窓口でのやりとりや提出書類は最終的にこの省令に沿って動きます。改正の具体的な中身は、e-Govの案件ページに掲載された「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案 概要」のPDFに示されており、意見を出す前に全部を確認することが求められています。 これは行政手続法に基づく意見公募手続です。提出された意見は考慮されたうえで、結果は後日公示されます。

👥 誰に関係する?

  • 日本の企業や事業所で働き、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している外国人
  • 家族を被扶養者として健康保険に入れている人
  • 任意継続被保険者など、退職後も健康保険の手続きを続けている人
  • 健康保険の届出・申請を扱う人事労務担当者や社会保険手続きの実務担当者
  • 健康保険の手続きについて意見を国に届けたい人(国籍・在留資格を問わず提出可)

🌏 外国人への影響

日本の会社に雇われて働く外国人は、日本人と同じ条件で健康保険に加入します。保険証の扱い、被扶養者の届出、給付の申請といった手続きの具体的な様式や流れを決めているのが、今回改正の対象である施行規則(省令)です。ここが変われば、勤務先の人事を通じて出す書類や、健康保険組合・協会けんぽの窓口での案内も、公布・施行後に順次それに合わせて変わります。 もう一つ大きいのは、意見を出せる側に立てるという点です。パブリック・コメントは行政手続法に基づく手続で、国籍や在留資格による制限はなく、日本に住む外国人も意見を提出できます。手続きの分かりにくさや、日本語以外での案内の必要性といった、外国人だからこそ気づく論点を制度に届ける機会になります。 注意したいのは、この募集が個別相談の窓口ではないことです。自分の保険証や給付の手続きについて知りたい場合は、勤務先の人事、加入している健康保険組合または協会けんぽに確認してください。

💡 押さえておくポイント

1締切は2026年9月27日23時59分(日本時間)。案の公示日は8月29日で、受付は同日0時0分から始まっています
2案件番号は495260169。e-Govパブリック・コメントの案件一覧から番号で検索できます
3提出前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案 概要」のPDFを全部確認するよう案内されています。要領には提出先と提出方法が書かれています
4意見の提出に国籍や在留資格の要件はありません。日本に住む外国人も提出できます
5制度そのものへの問合せ先は厚生労働省保険局保険課。ただし個別の保険手続きの相談窓口ではありません
6自分の保険証・被扶養者・給付の手続きは、勤務先の人事か、加入している健康保険組合・協会けんぽへ
7実際に手続きが変わるのは省令が公布・施行されてから。募集結果は後日e-Govで公示されます

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