社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月12日23時59分まで意見受付/厚生労働省保険局医療課
厚生労働省は2026年8月13日、「健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」について意見公募(パブリックコメント)を開始しました。案件番号は495260132、カテゴリーは社会保険、所管は厚生労働省保険局医療課です。受付は2026年8月13日23時30分から9月12日23時59分までで、行政手続法に基づく手続として実施されます。今回の省令案は、改正法(健康保険法等の一部を改正する法律)の一部施行に合わせて、関係する厚生労働省令を整備するものです。公示された根拠法令条項には、入院時食事療養費に関する健康保険法第85条第8項(第86条第5項において準用する場合に限る)と第207条、高額療養費の算定基準額などを定める健康保険法施行令第42条の各項各号、さらに船員保険法第61条第6項(第63条第5項において準用する場合に限る)・第66条・第155条等が挙げられています。改正の具体的な内容は、e-Govの案件ページで公開されている「命令などの案 概要」PDFと「意見公募要領」PDFで確認できます。
日本の公的医療保険は国籍を問わず適用されます。勤務先の健康保険や協会けんぽ、船員保険に加入している外国人住民も、入院時の食事代の自己負担や高額療養費の自己負担限度額の計算といった、今回の根拠条項が関わる分野の取扱いを日本人と同じように受けます。こうした細目は法律本体ではなく省令・政令で決まるため、省令案の段階で内容を把握しておくと、実際の施行時に医療機関の窓口で慌てずに済みます。パブリックコメントは日本に住む外国人も提出でき、提出方法や記載事項は「意見公募要領」PDFに定められています(提出は日本語)。短期滞在の旅行者は日本の公的医療保険に加入していないため、直接の影響はありません。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。