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2026-09-12医療

🩺 健康保険法改正に伴う関係省令案 意見募集

2026年9月12日23時59分まで意見受付/厚生労働省保険局医療課

何が変わる?

厚生労働省は2026年8月13日、「健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」について意見公募(パブリックコメント)を開始しました。案件番号は495260132、カテゴリーは社会保険、所管は厚生労働省保険局医療課です。受付は2026年8月13日23時30分から9月12日23時59分までで、行政手続法に基づく手続として実施されます。今回の省令案は、改正法(健康保険法等の一部を改正する法律)の一部施行に合わせて、関係する厚生労働省令を整備するものです。公示された根拠法令条項には、入院時食事療養費に関する健康保険法第85条第8項(第86条第5項において準用する場合に限る)と第207条、高額療養費の算定基準額などを定める健康保険法施行令第42条の各項各号、さらに船員保険法第61条第6項(第63条第5項において準用する場合に限る)・第66条・第155条等が挙げられています。改正の具体的な内容は、e-Govの案件ページで公開されている「命令などの案 概要」PDFと「意見公募要領」PDFで確認できます。

👥 誰が対象?

  • 健康保険(協会けんぽ・組合健保)の被保険者と被扶養者。外国人住民も国籍を問わず対象です
  • 船員保険の被保険者。海運・漁業で働く外国人労働者も含まれます
  • 入院や高額な治療を予定している人、家族の入院を控えている人
  • 医療機関の事務担当者、企業の人事・労務担当者
  • 省令案に意見を出したい人(2026年9月12日23時59分まで)

🌏 外国人への影響

日本の公的医療保険は国籍を問わず適用されます。勤務先の健康保険や協会けんぽ、船員保険に加入している外国人住民も、入院時の食事代の自己負担や高額療養費の自己負担限度額の計算といった、今回の根拠条項が関わる分野の取扱いを日本人と同じように受けます。こうした細目は法律本体ではなく省令・政令で決まるため、省令案の段階で内容を把握しておくと、実際の施行時に医療機関の窓口で慌てずに済みます。パブリックコメントは日本に住む外国人も提出でき、提出方法や記載事項は「意見公募要領」PDFに定められています(提出は日本語)。短期滞在の旅行者は日本の公的医療保険に加入していないため、直接の影響はありません。

💡 知っておきたいポイント

1受付は2026年8月13日23時30分から9月12日23時59分まで。締切を過ぎると提出できません
2e-Govの案件ページ(案件番号495260132)から「意見公募要領」と「命令などの案 概要」のPDFを両方ダウンロードし、全部を確認してから提出してください(サイトが明示している要件です)
3提出画面では「意見募集要領及び命令などの案の全部を確認しました」のチェックが必要です
4行政手続法に基づく手続なので、締切後に提出された意見と厚生労働省の考え方が公示されます。結果は同じ案件ページで確認できます
5根拠条項に健康保険法施行令第42条(高額療養費の算定基準額)が含まれます。加入者は施行後、自分の所得区分に対応する自己負担限度額を保険者に確認しておくと安心です
6マイナ保険証(オンライン資格確認)を使える医療機関では、限度額適用認定証がなくても窓口負担が限度額までにとどまります。入院前に病院に対応状況を確認しましょう
7内容に関する問合せ先は厚生労働省保険局医療課です。船員保険の関係規定も対象なので、海運・漁業で働く人は自分の保険の規定も確認してください

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