社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年8月21日公表|7月17〜18日の大雨・災害救助法適用市町村(栃木県足利市)が対象
令和8年(2026年)7月17日から18日にかけての大雨による被災者に対し、全国健康保険協会(協会けんぽ)は8月21日、マイナ保険証や資格確認書を持っていなくても医療機関を受診できる取扱いを公表しました。避難する際に保険証類を自宅に残したまま出てきた場合や、浸水・紛失で手元にない場合が対象です。窓口では、①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号など)、④お勤め先の事業所名——この4点を申し出れば、通常どおりの自己負担で診療を受けられます。従来、保険資格の確認は保険証の提示が基本でした。2026年に紙の健康保険証が廃止され、現在はマイナ保険証(マイナンバーカード)または資格確認書で確認する仕組みに変わっています。しかし災害時はそのどちらも持ち出せないことが多いため、口頭での申告により資格を確認する特例が設けられました。対象となるのは災害救助法が適用された市町村の被災者で、今回の大雨では栃木県足利市が適用されています。適用市町村は内閣府のホームページで最新の状況を確認できます。
被災時は、在留カードや通帳と一緒に保険証類も持ち出せないことが珍しくありません。「マイナ保険証がないから病院に行けない」と受診を我慢してしまうと、避難生活での体調悪化につながります。この取扱いを知っていれば、窓口で4つの情報を伝えるだけで通常どおり受診できます。外国人にとって特に重要なのが「お勤め先の事業所名」です。日本語の会社名を正確に伝えられるよう、ローマ字だけでなく漢字表記もスマートフォンに保存しておくと安心です。配偶者や子どもが被扶養者として加入している場合も同じ扱いになります。日本語での説明が不安なときは、勤務先の担当者に電話で立ち会ってもらう、自治体の多言語相談窓口を利用するといった方法があります。なお、旅行者など日本の公的医療保険に加入していない方はこの取扱いの対象外です。海外旅行保険が使えるかを保険会社に確認してください。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。