すぐわかる
一覧に戻る
2026-08-21医療

🏥 大雨被災者は保険証なしで受診できます

2026年8月21日公表|7月17〜18日の大雨・災害救助法適用市町村(栃木県足利市)が対象

何が変わる?

令和8年(2026年)7月17日から18日にかけての大雨による被災者に対し、全国健康保険協会(協会けんぽ)は8月21日、マイナ保険証や資格確認書を持っていなくても医療機関を受診できる取扱いを公表しました。避難する際に保険証類を自宅に残したまま出てきた場合や、浸水・紛失で手元にない場合が対象です。窓口では、①氏名、②生年月日、③連絡先(電話番号など)、④お勤め先の事業所名——この4点を申し出れば、通常どおりの自己負担で診療を受けられます。従来、保険資格の確認は保険証の提示が基本でした。2026年に紙の健康保険証が廃止され、現在はマイナ保険証(マイナンバーカード)または資格確認書で確認する仕組みに変わっています。しかし災害時はそのどちらも持ち出せないことが多いため、口頭での申告により資格を確認する特例が設けられました。対象となるのは災害救助法が適用された市町村の被災者で、今回の大雨では栃木県足利市が適用されています。適用市町村は内閣府のホームページで最新の状況を確認できます。

👥 誰が対象?

  • 協会けんぽ(中小企業などにお勤めの方が加入)の被保険者と、その被扶養者で今回の大雨により被災した方
  • 避難時にマイナ保険証・資格確認書を自宅に残した方、浸水や紛失で手元にない方
  • 災害救助法が適用された市町村(今回は栃木県足利市)に居住・滞在していた被災者
  • 被災地で働く外国人労働者とその家族(在留資格を問わず、協会けんぽに加入していれば同じ扱い)

🌏 外国人への影響

被災時は、在留カードや通帳と一緒に保険証類も持ち出せないことが珍しくありません。「マイナ保険証がないから病院に行けない」と受診を我慢してしまうと、避難生活での体調悪化につながります。この取扱いを知っていれば、窓口で4つの情報を伝えるだけで通常どおり受診できます。外国人にとって特に重要なのが「お勤め先の事業所名」です。日本語の会社名を正確に伝えられるよう、ローマ字だけでなく漢字表記もスマートフォンに保存しておくと安心です。配偶者や子どもが被扶養者として加入している場合も同じ扱いになります。日本語での説明が不安なときは、勤務先の担当者に電話で立ち会ってもらう、自治体の多言語相談窓口を利用するといった方法があります。なお、旅行者など日本の公的医療保険に加入していない方はこの取扱いの対象外です。海外旅行保険が使えるかを保険会社に確認してください。

💡 知っておきたいポイント

1医療機関の窓口では「氏名・生年月日・連絡先(電話番号など)・お勤め先の事業所名」の4点を伝えます。avoid迷わないよう、事前にメモやスマートフォンに控えておきましょう。
2事業所名は正式名称が分かるとスムーズです。給与明細、社員証、会社からのメールなどスマートフォンに残っている情報でも確認できます。
3対象は災害救助法が適用された市町村の被災者です。今回は栃木県足利市が適用。最新の適用市町村は内閣府ホームページの一覧で確認してください。
4協会けんぽ以外(国民健康保険、健康保険組合、共済組合)に加入している場合は、加入先の保険者や市区町村の窓口に同様の取扱いを確認しましょう。まず自分の加入先を確認するのが先決です。
5マイナ保険証や資格確認書を紛失した場合は、落ち着いてから再交付の手続きを。協会けんぽの資格確認書は勤務先の事業主を通じた手続きが基本で、詳細は各都道府県支部に相談できます。
6医療費が高額になりそうなときは、限度額適用認定やマイナ保険証による限度額情報の提供により、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。
7日本語での説明が難しい場合は、勤務先の担当者に電話で通訳してもらう、自治体の外国人相談窓口を利用するなどの方法があります。受診をあきらめないでください。

🔗 関連イシュー

出典:

全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ(令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。