社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月7日公表|協会けんぽ加入者は氏名・生年月日・連絡先・事業所名の申し出で受診できます
全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年(令和8年)9月7日、令和8年台風第24号および前線による大雨で被災した鹿児島県の加入者について、マイナ保険証または資格確認書(以下「マイナ保険証等」)がなくても医療機関を受診できる特別な取扱いを公表しました。避難のときに保険証類を自宅に残した場合や、浸水・流失で紛失した場合でも、医療機関の窓口で「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「お勤め先の事業所名」の4点を申し出れば、その場で保険診療として受診できます。通常、窓口で資格の確認ができないときは、いったん医療費の全額を自己負担し、後日あらためて療養費の払い戻しを申請する流れになります。紙の健康保険証が廃止され、マイナ保険証等を持ち歩く運用に変わったなかで、災害では本人確認書類ごと失うケースが避けられません。今回の取扱いは、その負担と手続きを挟まずに、被災者がすぐ治療を受けられるようにするものです。対象となるのは災害救助法が適用された市町村で、適用状況は内閣府ホームページで確認します。
日本語での説明に不安がある方ほど、災害時は「保険証がないから病院に行けない」と思い込みがちです。今回は身分証がなくても、口頭で4点を伝えるだけで受診できます。ポイントは「お勤め先の事業所名」で、会社の正式名称を日本語で言えないと確認に時間がかかります。給与明細や在留カードの写真、会社名のメモをスマートフォンに保存しておくと安全です。技能実習生や特定技能で働く方は、保険の手続きを会社や監理団体が行っているため事業所名が正確にわからないことがあります。避難前に一度確認しておきましょう。なお、この取扱いは協会けんぽ加入者向けです。国民健康保険や後期高齢者医療の方は市区町村の案内、旅行者は海外旅行保険の窓口を確認してください。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。