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2026-09-07医療

🏥 鹿児島・台風24号 保険証なしでも受診可

2026年9月7日公表|協会けんぽ加入者は氏名・生年月日・連絡先・事業所名の申し出で受診できます

何が変わる?

全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年(令和8年)9月7日、令和8年台風第24号および前線による大雨で被災した鹿児島県の加入者について、マイナ保険証または資格確認書(以下「マイナ保険証等」)がなくても医療機関を受診できる特別な取扱いを公表しました。避難のときに保険証類を自宅に残した場合や、浸水・流失で紛失した場合でも、医療機関の窓口で「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「お勤め先の事業所名」の4点を申し出れば、その場で保険診療として受診できます。通常、窓口で資格の確認ができないときは、いったん医療費の全額を自己負担し、後日あらためて療養費の払い戻しを申請する流れになります。紙の健康保険証が廃止され、マイナ保険証等を持ち歩く運用に変わったなかで、災害では本人確認書類ごと失うケースが避けられません。今回の取扱いは、その負担と手続きを挟まずに、被災者がすぐ治療を受けられるようにするものです。対象となるのは災害救助法が適用された市町村で、適用状況は内閣府ホームページで確認します。

👥 誰が対象?

  • 鹿児島県で今回の台風・大雨により被災した協会けんぽの加入者本人とご家族(被扶養者)
  • 避難時にマイナ保険証等を自宅に残した方、浸水や流失で紛失した方
  • 災害救助法が適用された市町村にお住まいの方、または滞在中に被災した方
  • 勤務先を通じて協会けんぽに加入している外国人従業員(技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務など)

🌏 外国人への影響

日本語での説明に不安がある方ほど、災害時は「保険証がないから病院に行けない」と思い込みがちです。今回は身分証がなくても、口頭で4点を伝えるだけで受診できます。ポイントは「お勤め先の事業所名」で、会社の正式名称を日本語で言えないと確認に時間がかかります。給与明細や在留カードの写真、会社名のメモをスマートフォンに保存しておくと安全です。技能実習生や特定技能で働く方は、保険の手続きを会社や監理団体が行っているため事業所名が正確にわからないことがあります。避難前に一度確認しておきましょう。なお、この取扱いは協会けんぽ加入者向けです。国民健康保険や後期高齢者医療の方は市区町村の案内、旅行者は海外旅行保険の窓口を確認してください。

💡 知っておくべきポイント

1窓口で伝える4点(氏名/生年月日/連絡先の電話番号/お勤め先の事業所名)をメモかスマホに保存しておく
2事業所名は会社の正式名称で伝える。わからなければ勤務先や監理団体に電話して確認する
3自分の市町村が対象かどうかは、内閣府ホームページの「災害救助法の適用状況」で確認する
4マイナンバーカード自体を紛失した場合は、再交付など別の手続きが住まいの市区町村窓口で必要になる
5落ち着いたら協会けんぽの都道府県支部(鹿児島支部)に連絡し、資格情報の再交付などを相談する
6国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は、協会けんぽではなく市区町村からの案内を確認する
7協会けんぽのお知らせページには過去の災害情報一覧があり、他県で同様の取扱いが出ているかも確認できる

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