保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年9月3日0時締切 — 出入国在留管理庁が意見公募手続を実施(案件番号315000139)
出入国在留管理庁は2026年8月4日、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」について意見公募手続(パブリックコメント)を開始しました。案件番号は315000139、カテゴリーは「外事」で、受付は2026年8月4日0時から2026年9月3日0時までです。これは行政手続法に基づく手続で、省令を正式に定める前に広く一般から意見を集め、その結果を踏まえて内容を確定させる仕組みです。根拠法令条項は出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項で、同項は在留資格をもって在留する者の在留期間を法務省令で定めると規定しています。つまり今回の案は、外国人の在留手続の細目を定める施行規則そのものを見直すものです。改正の具体的な中身は、e-Govの案件詳細ページに掲載された「命令などの案(新旧対照条文)」と、関連資料の「改正の概要」のPDFに記載されています。従来の規定と改正案の違いは新旧対照条文で条文単位に比較できるため、自分の在留資格や申請手続に関わる条文が対象になっているかを直接確かめられます。ページ上でも、誤投稿防止のため意見募集要領と命令などの案の全部を確認したうえで提出することが求められています。
入管法施行規則は、在留資格に関する申請や届出の細かいルールを定める省令です。改正されれば、在留資格の変更・更新をはじめとする窓口手続の運用に関わってくる可能性があります。まず行うべきことは、e-Govに掲載された新旧対照条文で、自分に関係する条文が改正の対象に入っているかを確認することです。パブリックコメントは日本国籍の有無を問わず提出でき、当事者である外国人本人や、受入れ側の企業・学校からの意見も対象になります。締切は2026年9月3日0時と表示されているため、実質的には9月2日のうちに提出を終える必要があります。改正省令の公布日や適用開始の時期は意見募集の終了後に確定するので、近く申請を予定している人は出入国在留管理庁の公表資料で確定情報を追ってください。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。