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2026-09-03ビザ

📝 入管法施行規則の改正省令案にパブコメ実施中

2026年9月3日0時締切 — 出入国在留管理庁が意見公募手続を実施(案件番号315000139)

何が行われているのか?

出入国在留管理庁は2026年8月4日、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」について意見公募手続(パブリックコメント)を開始しました。案件番号は315000139、カテゴリーは「外事」で、受付は2026年8月4日0時から2026年9月3日0時までです。これは行政手続法に基づく手続で、省令を正式に定める前に広く一般から意見を集め、その結果を踏まえて内容を確定させる仕組みです。根拠法令条項は出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項で、同項は在留資格をもって在留する者の在留期間を法務省令で定めると規定しています。つまり今回の案は、外国人の在留手続の細目を定める施行規則そのものを見直すものです。改正の具体的な中身は、e-Govの案件詳細ページに掲載された「命令などの案(新旧対照条文)」と、関連資料の「改正の概要」のPDFに記載されています。従来の規定と改正案の違いは新旧対照条文で条文単位に比較できるため、自分の在留資格や申請手続に関わる条文が対象になっているかを直接確かめられます。ページ上でも、誤投稿防止のため意見募集要領と命令などの案の全部を確認したうえで提出することが求められています。

👥 誰が対象?

  • 在留資格をもって日本に在留している外国人(就労・留学・家族滞在など)
  • これから在留資格の取得・変更・更新を予定している人
  • 外国人を受け入れる企業・監理団体・学校の手続担当者
  • 行政書士・弁護士など在留手続を扱う専門家
  • 改正案について意見を提出したい個人・団体

🌏 外国人への影響

入管法施行規則は、在留資格に関する申請や届出の細かいルールを定める省令です。改正されれば、在留資格の変更・更新をはじめとする窓口手続の運用に関わってくる可能性があります。まず行うべきことは、e-Govに掲載された新旧対照条文で、自分に関係する条文が改正の対象に入っているかを確認することです。パブリックコメントは日本国籍の有無を問わず提出でき、当事者である外国人本人や、受入れ側の企業・学校からの意見も対象になります。締切は2026年9月3日0時と表示されているため、実質的には9月2日のうちに提出を終える必要があります。改正省令の公布日や適用開始の時期は意見募集の終了後に確定するので、近く申請を予定している人は出入国在留管理庁の公表資料で確定情報を追ってください。

💡 押さえておきたいポイント

1受付締切は2026年9月3日0時。0時が締切なので、実質的には9月2日中に提出を終える必要があります。
2e-Govの案件詳細ページで「意見募集要領(提出先を含む)」「命令などの案(新旧対照条文)」「改正の概要」のPDFを確認してから提出します。ページ上でも全部の確認が求められています。
3提出先・提出方法・様式は「意見募集要領」に記載されています。案件番号315000139を控えておくと再検索が早くなります。
4改正の全体像をつかむなら「改正の概要」PDF、条文単位の変更点を追うなら「新旧対照条文」PDFを見てください。
5内容に関する問合せ先は出入国在留管理庁参事官室(電話045-370-9755、内線6922)です。
6改正省令の公布日・施行日は意見募集の終了後に確定します。申請の予定がある人は出入国在留管理庁の公表資料で確定情報を確認してください。

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