保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年6月5日公布(令和8年法律第32号)/JESTA(電子渡航認証制度)の創設・在留資格変更許可等の手数料上限額引上げ
2026年(令和8年)5月29日、第221回特別国会で「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました(令和8年法律第32号)。出入国在留管理庁が示す改正法の柱は2つです。1つはJESTA(電子渡航認証制度)の創設。もう1つは、在留資格の変更許可等に係る手数料の額の上限額の引上げです。ここでいう「上限額」は法律が定める天井であり、実際に窓口やオンラインで支払う額は、その範囲内で別途定められます。つまり今回の改正それ自体が請求額を確定させるものではなく、引上げの余地を法律上つくる改正です。JESTAは「創設」であり、これまで入管法にはこの電子渡航認証の仕組みがありませんでした。今回の改正で、入管法本体に加え、特定の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律もあわせて改められています。なお、出入国在留管理庁のこのページには施行日および具体的な手数料額の記載はなく、公布日が令和8年6月5日であることと、改正法の概要・関係法令へのリンクが掲載されています。
影響は2つの場面に分かれます。1つは在留手続の費用です。今回引き上げられたのは法律上の上限額であり、実際の請求額そのものではありません。したがって、変更許可や更新の申請を予定している人は、申請直前に出入国在留管理庁の公表で「今いくらか」を確認するのが確実です。手数料は申請ごとに発生するため、家族分をまとめて申請する世帯や、社員の手続費用を負担する企業では、金額の確定時期が予算に直結します。もう1つは渡航前の手続です。JESTAは電子渡航認証制度として法律に根拠が置かれました。対象となる渡航者の範囲、申請方法、開始時期は、この公表ページには記載がないため、短期滞在で来日を予定している人は入管庁のプレスリリース・更新情報を継続して確認してください。すでに在留カードを持って日本に住んでいる人は、日々の生活手続が今すぐ変わるわけではありません。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。