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2026-06-05ビザ

🛂 令和8年入管法等改正が成立・公布 — JESTA創設と手数料上限引上げ

2026年6月5日公布(令和8年法律第32号)/JESTA(電子渡航認証制度)の創設・在留資格変更許可等の手数料上限額引上げ

何が変わる?

2026年(令和8年)5月29日、第221回特別国会で「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました(令和8年法律第32号)。出入国在留管理庁が示す改正法の柱は2つです。1つはJESTA(電子渡航認証制度)の創設。もう1つは、在留資格の変更許可等に係る手数料の額の上限額の引上げです。ここでいう「上限額」は法律が定める天井であり、実際に窓口やオンラインで支払う額は、その範囲内で別途定められます。つまり今回の改正それ自体が請求額を確定させるものではなく、引上げの余地を法律上つくる改正です。JESTAは「創設」であり、これまで入管法にはこの電子渡航認証の仕組みがありませんでした。今回の改正で、入管法本体に加え、特定の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律もあわせて改められています。なお、出入国在留管理庁のこのページには施行日および具体的な手数料額の記載はなく、公布日が令和8年6月5日であることと、改正法の概要・関係法令へのリンクが掲載されています。

👥 誰が対象?

  • 在留資格の変更許可を申請する予定の在留外国人(留学→就労、就労→経営・管理など)
  • 在留期間更新など、手数料が発生する在留手続を控えている人
  • 日本への短期渡航を計画している外国人(JESTAの創設対象となる渡航形態は今後の公表で確認)
  • 外国人を雇用・受入れし、在留手続の費用を負担する企業・団体・学校
  • 入管手続を代理・取次する行政書士・弁護士など専門職

🌏 外国人への影響

影響は2つの場面に分かれます。1つは在留手続の費用です。今回引き上げられたのは法律上の上限額であり、実際の請求額そのものではありません。したがって、変更許可や更新の申請を予定している人は、申請直前に出入国在留管理庁の公表で「今いくらか」を確認するのが確実です。手数料は申請ごとに発生するため、家族分をまとめて申請する世帯や、社員の手続費用を負担する企業では、金額の確定時期が予算に直結します。もう1つは渡航前の手続です。JESTAは電子渡航認証制度として法律に根拠が置かれました。対象となる渡航者の範囲、申請方法、開始時期は、この公表ページには記載がないため、短期滞在で来日を予定している人は入管庁のプレスリリース・更新情報を継続して確認してください。すでに在留カードを持って日本に住んでいる人は、日々の生活手続が今すぐ変わるわけではありません。

💡 知っておきたいポイント

1法律名は長いので「令和8年法律第32号」で探すのが早い。条文はe-Gov法令検索、概要は入管庁ページの「改正法の概要」から確認できます
2このページには施行日の記載がありません。成立(2026年5月29日)・公布(同年6月5日)と、施行は別の日付です
3手数料は「上限額」の引上げ。申請前に必ず現行の実額を入管庁の公表で確認してから納付方法(オンライン納付・収入印紙等)を選んでください
4在留資格変更・在留期間更新は、変更事由の発生後・期間満了前に申請します。手数料の話とは別に、申請時期の管理を先に押さえてください
5JESTAの対象・開始時期は今後の公表事項。短期渡航の予定があるなら、入管庁「プレスリリース」「更新情報」をブックマークして定期確認を
6手続で迷ったら外国人在留支援センター(FRESC)0570-011000へ。出入国在留管理庁の代表は045-370-9755です
7企業・学校の担当者は、次年度の在留手続費用の見積りを金額確定後に見直せるよう、根拠となる公表資料を保存しておくと監査時に説明しやすくなります

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