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2026-06-05ビザ

⚖️ 改正入管法が成立・公布 — 手数料改正とJESTA創設

2026年6月5日公布(法律第32号)/施行日は政令で定める日

何が変わる?

2026年(令和8年)6月5日、入管法(出入国管理及び難民認定法)と、旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律を改正する法律が公布されました(法律第32号、官報号外第125号)。第221回国会(特別会)に2026年3月10日に提出され、5月29日に可決・成立したものです。改正の柱は2つあります。1つ目は、在留資格の変更許可等に係る手数料に関する改正で、施行日は「2027年3月31日までの間において政令で定める日」とされています。2つ目はJESTA(電子渡航認証制度)の創設で、こちらは「2029年3月31日までの間において政令で定める日」に施行されます。これまで日本には、査証免除で来日する渡航者に対して事前の電子渡航認証を求める仕組みがなく、今回の改正で初めて法律上の根拠が設けられました。手数料の具体的な額や、JESTAの申請手続・対象範囲・開始時期は、施行に向けて政令等で定められます。条文レベルの変更点は、入管庁の当該ページに掲載された法律案要綱・法律案・理由・新旧対照条文のPDFで確認できます。

👥 誰が対象?

  • 在留資格の変更許可・在留期間の更新許可などを申請する予定の在留外国人
  • 査証免除で日本に短期滞在する予定の外国人旅行者(JESTA施行後)
  • 外国人を雇用し、在留資格変更の手続や費用を負担する企業・受入れ機関
  • 留学から就労へ、就労から経営へなど在留資格の切替えを予定している人
  • 旅行会社・留学あっせん機関など、渡航前手続を案内する事業者

🌏 外国人への影響

影響は2段階で来ます。まず手数料の改正は、遅くとも2027年3月31日までに施行されます。在留資格の変更許可などを申請する予定がある人は、政令で施行日と金額が決まった時点で、申請のタイミングによって納付額が変わる可能性があります。会社が費用を負担している場合は、社内の申請ルールや予算の見直しが必要になることもあります。次にJESTAは、遅くとも2029年3月31日までに施行されます。施行後は、査証免除で日本に来る短期滞在の旅行者について、渡航前の電子的な認証が制度として位置づけられます。家族や友人を日本に呼ぶ場合も、航空券の手配だけでなく渡航前手続の確認が必要になります。ただし現時点で決まっているのは法律の枠組みまでで、実際の開始日・手数料額・申請方法は今後の政令とその公表を待つ必要があります。

💡 知っておくべきポイント

1施行日はまだ日付が確定していません。手数料関係は2027年3月31日まで、JESTA関係は2029年3月31日までの間で政令により決まります
2公布は2026年6月5日、官報は号外第125号、法律番号は法律第32号です。手続の照会時はこの番号が使えます
3条文の具体的な変更点は、入管庁の国会提出法案ページにある「法律案要綱」「法律案」「理由」「新旧対照条文」のPDFで確認できます
4在留資格変更・在留期間更新の申請を予定している人は、政令公布のニュースが出たら、施行日と自分の申請予定日の前後関係を必ず確認しましょう
5JESTAの申請サイトや手数料はまだ運用開始前です。開始前を装う「代行サイト」からの請求や個人情報要求には応じないでください
6手続の一般的な相談は、外国人在留支援センター(FRESC)の相談窓口 0570-011000 でも受け付けています
7会社で外国人を受け入れている場合は、費用負担・申請スケジュールを定めた社内規程の見直し時期を、政令の公布を目安に計画しておくと安全です

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