保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年6月5日公布(法律第32号)/施行日は政令で定める日
2026年(令和8年)6月5日、入管法(出入国管理及び難民認定法)と、旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律を改正する法律が公布されました(法律第32号、官報号外第125号)。第221回国会(特別会)に2026年3月10日に提出され、5月29日に可決・成立したものです。改正の柱は2つあります。1つ目は、在留資格の変更許可等に係る手数料に関する改正で、施行日は「2027年3月31日までの間において政令で定める日」とされています。2つ目はJESTA(電子渡航認証制度)の創設で、こちらは「2029年3月31日までの間において政令で定める日」に施行されます。これまで日本には、査証免除で来日する渡航者に対して事前の電子渡航認証を求める仕組みがなく、今回の改正で初めて法律上の根拠が設けられました。手数料の具体的な額や、JESTAの申請手続・対象範囲・開始時期は、施行に向けて政令等で定められます。条文レベルの変更点は、入管庁の当該ページに掲載された法律案要綱・法律案・理由・新旧対照条文のPDFで確認できます。
影響は2段階で来ます。まず手数料の改正は、遅くとも2027年3月31日までに施行されます。在留資格の変更許可などを申請する予定がある人は、政令で施行日と金額が決まった時点で、申請のタイミングによって納付額が変わる可能性があります。会社が費用を負担している場合は、社内の申請ルールや予算の見直しが必要になることもあります。次にJESTAは、遅くとも2029年3月31日までに施行されます。施行後は、査証免除で日本に来る短期滞在の旅行者について、渡航前の電子的な認証が制度として位置づけられます。家族や友人を日本に呼ぶ場合も、航空券の手配だけでなく渡航前手続の確認が必要になります。ただし現時点で決まっているのは法律の枠組みまでで、実際の開始日・手数料額・申請方法は今後の政令とその公表を待つ必要があります。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。