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2027-06-01
保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
更新6,000円→最大75,000円、永住10,000円→200,000円(9月30日までは現行料金)
2026年10月1日(令和8年10月1日)から、出入国在留管理庁の在留許可手数料が引き上げられます。在留資格の変更・更新は現行6,000円(オンライン5,500円)から最大75,000円(オンライン65,000円)に、永住許可は窓口10,000円から200,000円になります。ただし2026年9月30日までに申請すれば、許可が10月以降でも現行料金が適用されます。
窓口申請は収入印紙(現金購入のみ)。オンライン申請はコンビニ決済または銀行決済で、クレジットカードは利用できません。オンラインは別途決済手数料(330〜550円)がかかります。
2026年9月30日までに申請したものは、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます(申請日基準)。10月1日以降の申請から新手数料が適用。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。