育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2027年4月開始の育成就労制度/スリランカ分の外国政府認定送出機関一覧が公開
外国人技能実習機構(OTIT)は、育成就労制度におけるスリランカの認定送出機関リストを公表しました。育成就労制度は技能実習制度に代わる新しい受入れの枠組みで、送出しの適正化のために、日本と送出国が協力覚書(MOC)を結び、送出国政府が認定した機関を通じて手続きが行われる仕組みになっています。今回の公表は、機構が公開している「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」にスリランカ分が加わったものです。技能実習制度でも同名の一覧が運用されてきましたが、育成就労制度では制度ごとにページが分かれています。そのため、育成就労で来日する場合は技能実習用の一覧ではなく、育成就労制度の一覧を確認する必要があります。リストは各国の状況に応じて追加・更新されるため、機構は最新の情報を一覧ページで確認するよう案内しています。機構のサイトには、このほか育成就労の関係法令・運用要領、様式一覧、二国間取決め(MOC)、よくあるご質問(令和8年8月5日更新)などがまとめられています。
スリランカから育成就労で来日を考えている人にとって、この一覧は最初の確認ポイントになります。制度上、送出しは送出国政府が認定した機関を通じて行われるため、契約書にサインする前や費用を払う前に、業者の名称が一覧の表記と一致するかを確かめてください。手数料の内訳を書面で示さない、母国語の契約書を渡さないといったケースでは、まず一覧で名前を確認するのが安全です。すでに日本にいる技能実習生や、家族・知人をスリランカから呼ぶことを検討している人も、技能実習の一覧と育成就労の一覧は別物である点に注意が必要です。受入れ側の企業や監理支援機関にとっても、提携先が認定機関かどうかは計画の申請を進めるうえでの前提になります。機構のサイトは日本語・英語のほか10言語で表示でき、実習生向けの相談窓口も案内されています。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。