育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
英語・インドネシア語・ベトナム語版を出入国在留管理庁ホームページで公開(施行は2027年4月1日予定)
外国人技能実習機構(OTIT)は、育成就労制度を紹介する動画が英語・インドネシア語・ベトナム語で公開されたことをお知らせしています。動画本体は出入国在留管理庁のホームページで公開されており、OTITのお知らせページのリンクからたどれます。育成就労制度は、技能実習制度に代わる新しい在留制度として法改正で設けられたもので、施行は2027年4月1日が予定されています。制度はまだ施行前ですが、OTITのサイトでは準備のための情報が順次公開されています。具体的には、監理支援機関の許可と育成就労計画の認定について「施行日前申請」の受付案内(それぞれ令和8年7月10日・9月8日更新)、申請手数料の払込方法、二国間取決め(協力覚書=MOC)、外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)、よくあるご質問(令和8年8月5日更新)、介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業の各分野で監理支援機関の許可基準に上乗せ基準がある旨の案内などです。これらは文書が中心で読み解くのに時間がかかります。今回の動画は、制度の全体像を母国語の映像でつかめる入口として位置づけられています。なお公開が案内された言語は英語・インドネシア語・ベトナム語の3言語で、中国語版や韓国語版は今回の案内に含まれていません。
これまで育成就labor関連の情報は日本語の文書が中心で、来日前の候補者が制度の輪郭をつかむのは簡単ではありませんでした。母国語の動画があれば、送出機関や仲介者の説明だけに頼らず、自分で公的な説明を確認できます。「聞いていた話と公式の説明が違う」と気づける材料になる点が大きな違いです。技能実習生として在留している人は、いま適用されているのは現行の技能実習制度で、育成就労制度の施行は2027年4月1日が予定されています。動画を見て自分の在留期間や次の更新がどちらの制度にかかるのかを整理し、分からない点はOTITの母国語相談で確認するのが確実です。受入れ側の企業・監理団体にとっては、施行日前申請の受付が始まっており、分野によって上乗せ基準があるため、動画で全体像を共有したうえで各分野の運用方針・告示を読む流れが実務的です。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。
出典:
外国人技能実習機構(OTIT)ホームページ(【育成就労制度】育成就労制度の紹介動画(英語・インドネシア語・ベトナム語)の公開について)本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。