育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2027年4月施行の育成就労制度 ― 施行日前申請と認定手数料の払込方法が公表されました
技能実習に代わる育成就労制度の開始に向けて、外国人技能実習機構(OTIT)が「育成就労計画の認定申請手続(手数料等について)」に関する案内をホームページに掲載しました。育成就労で外国人を受け入れる企業は、受け入れる人ごとに育成就労計画をつくり、機構の認定を受ける必要があります。この認定申請には手数料がかかり、申請にあたって所定の方法で払い込む手続が求められます。今回の案内は、その払込方法と申請手続の流れを整理したものです。機構のサイトには「育成就労制度申請手数料の払込方法」「育成就労計画の認定手数料の払込方法」「監理支援機関の調査手数料の払込方法」という項目が並び、制度開始前に申請を受け付ける「育成就労計画認定施行日前申請」のページは2026年9月8日付で更新されています。ペイジー(Pay-easy)払いに関する案内は9月1日に掲載予定と告知されました。技能実習制度でも技能実習計画の認定は機構が担ってきましたが、育成就労では監理団体が監理支援機関に改められるなど枠組みが変わるため、手数料の種類と払込ルートをあらためて確認する必要があります。
育成就労計画の認定申請をするのは受け入れる企業側で、働く本人が機構に手数料を払う手続ではありません。ただし計画の認定は受入れの前提になる手続なので、企業側の申請や払込が遅れれば、そのまま来日・就労開始の時期に影響します。すでに内定や送出機関との話が進んでいる人は、「計画の認定申請がいつ行われるのか」「施行日前申請を使うのか」を企業や送出機関に確認しておくと、スケジュールの見通しが立ちます。また、本人や家族が「認定手数料」「申請費用」の名目で個人的に送金を求められた場合は、そのまま払わず、機構の母国語相談窓口に確認してください。機構は日本語・英語・中国語・ベトナム語など10言語で相談を受け付けており、技能実習生向けのSOS・緊急相談窓口も設けられています。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。
出典:
外国人技能実習機構ホームページ(【育成就労制度】育成就労計画の認定申請手続(手数料等について)に関するご案内の掲載について)本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。