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2026-08-14医療

🏥 大雨被災地、保険証なしで受診OK

2026年8月14日公表|協会けんぽ 加入者向け 災害時の特例取扱い

何が変わる?

全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年8月14日、「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害」について、被災した加入者向けの特例取扱いを公表しました。ポイントは、マイナ保険証または資格確認書(以下「マイナ保険証等」)を紛失した場合、あるいは自宅に残したまま避難した場合でも、医療機関の窓口で①氏名②生年月日③連絡先(電話番号等)④お勤め先の事業所名を申し出れば、マイナ保険証等がなくても受診できるという点です。 通常、医療機関の窓口ではマイナ保険証等の提示によって加入資格を確認します。提示できなければ、いったん医療費の全額を自己負担し、後日「療養費」として払い戻しを申請する流れになるのが原則です。今回の特例では、その提示を口頭の申し出で代替できるため、避難中で手元に何もない状態でも、通常どおりの窓口負担で診療を受けられます。 対象となる市町村は、災害救助法が適用された市町村です。協会けんぽは適用状況を内閣府のホームページで確認するよう案内しています。あわせて、大雨の影響で一部地域の郵便配送に遅れが出ており、協会から送る資格確認書などの郵便物、協会へ送る各種申請書の到着に、通常より時間がかかる場合があるとしています。

👥 誰が対象?

  • 2026年8月13日からの大雨で被災した協会けんぽの加入者(会社員本人)と、その被扶養者のご家族
  • 災害救助法が適用された市町村にお住まいの方(適用市町村は内閣府ホームページで確認)
  • マイナ保険証・資格確認書を紛失した方、または自宅に残したまま避難した方
  • 被災地域で協会けんぽからの郵便物(資格確認書など)を待っている方、申請書を郵送する予定の方

🌏 外国人への影響

日本の会社に勤める外国人も、協会けんぽの加入者であればこの特例の対象です。避難所や親戚宅に身を寄せていて手元にマイナ保険証等がない状況では、「保険証がないから病院に行けない」と考えて受診を我慢してしまいがちですが、窓口で4つの情報を伝えれば通常の窓口負担で診てもらえます。 特に重要なのが④の「お勤め先の事業所名」です。協会けんぽは勤務先を通じて加入する保険なので、会社名を日本語で正確に言えるかどうかが受付のスピードを左右します。会社名の日本語表記と電話番号をスマホのメモや家族との共有メモに控えておくと安心です。日本語での説明が不安な場合は、会社の担当者や日本語が話せる友人に電話で同席してもらう方法もあります。 また、郵便の遅れは在留外国人にも影響します。資格確認書の到着を待っている方、扶養の届出や給付の申請書を郵送する予定の方は、通常より日数がかかる前提でスケジュールを組んでください。

💡 知っておきたいポイント

1受診時に窓口で伝えるのは4つ — ①氏名 ②生年月日 ③連絡先(電話番号等) ④お勤め先の事業所名。この4点を日本語でメモしておくと受付がスムーズです
2対象は災害救助法が適用された市町村。自分の住む市町村が該当するかは、協会けんぽがリンクしている内閣府「災害救助法の適用状況」ページで確認できます
3この取扱いは協会けんぽ(会社員が入る健康保険)の案内です。市区町村の国民健康保険や他の健康保険組合に加入している方は、それぞれの保険者の案内を確認してください
4マイナ保険証等を紛失した場合は、落ち着いてから再交付の手続きを。当面の受診は上記の申し出で対応できます
5被災地では郵便配送が遅れています。協会からの資格確認書などの郵便物、協会へ送る申請書は通常より日数がかかる前提で。急ぐ手続きは電子申請も選択肢です
6医療機関の窓口で説明が難しいときは、勤務先の総務・人事担当者や日本語が話せる知人に電話でサポートしてもらうとスムーズです
7不明点は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に問い合わせを。支部の連絡先は協会けんぽ公式サイトの「問い合わせ・届出先一覧」で確認できます

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