社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年8月14日公表|協会けんぽ 加入者向け 災害時の特例取扱い
全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年8月14日、「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害」について、被災した加入者向けの特例取扱いを公表しました。ポイントは、マイナ保険証または資格確認書(以下「マイナ保険証等」)を紛失した場合、あるいは自宅に残したまま避難した場合でも、医療機関の窓口で①氏名②生年月日③連絡先(電話番号等)④お勤め先の事業所名を申し出れば、マイナ保険証等がなくても受診できるという点です。 通常、医療機関の窓口ではマイナ保険証等の提示によって加入資格を確認します。提示できなければ、いったん医療費の全額を自己負担し、後日「療養費」として払い戻しを申請する流れになるのが原則です。今回の特例では、その提示を口頭の申し出で代替できるため、避難中で手元に何もない状態でも、通常どおりの窓口負担で診療を受けられます。 対象となる市町村は、災害救助法が適用された市町村です。協会けんぽは適用状況を内閣府のホームページで確認するよう案内しています。あわせて、大雨の影響で一部地域の郵便配送に遅れが出ており、協会から送る資格確認書などの郵便物、協会へ送る各種申請書の到着に、通常より時間がかかる場合があるとしています。
日本の会社に勤める外国人も、協会けんぽの加入者であればこの特例の対象です。避難所や親戚宅に身を寄せていて手元にマイナ保険証等がない状況では、「保険証がないから病院に行けない」と考えて受診を我慢してしまいがちですが、窓口で4つの情報を伝えれば通常の窓口負担で診てもらえます。 特に重要なのが④の「お勤め先の事業所名」です。協会けんぽは勤務先を通じて加入する保険なので、会社名を日本語で正確に言えるかどうかが受付のスピードを左右します。会社名の日本語表記と電話番号をスマホのメモや家族との共有メモに控えておくと安心です。日本語での説明が不安な場合は、会社の担当者や日本語が話せる友人に電話で同席してもらう方法もあります。 また、郵便の遅れは在留外国人にも影響します。資格確認書の到着を待っている方、扶養の届出や給付の申請書を郵送する予定の方は、通常より日数がかかる前提でスケジュールを組んでください。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。