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2027-04-01
育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
書面交付・60日以内の支払いが義務化 — 外国人フリーランスも保護対象
2024年11月施行のフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に加え、2026年1月から「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行されました。発注者は業務委託時に書面(メール等でも可)で条件を明示し、役務提供から60日以内に報酬を支払う義務があります。外国人フリーランスも同じく保護対象です。
フリーランス新法違反は公正取引委員会が調査・勧告を行い、従わない場合は50万円以下の罰金が科されます。取適法は中小企業庁が所管し、下請法と同様の行政措置が取られます。「契約書なしで仕事をした」場合、発注者側が法律違反となります。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。
出典:
出典:公正取引委員会