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2027-04-01
育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
過去の収入ベース→予想収入ベースに転換
2026年4月から、社会保険の被扶養者認定基準が「過去の実績収入」から「将来の予想収入」ベースに変更されます。これにより、一時的に収入が増えても、今後の見込み収入が基準以下なら扶養に入り続けられるようになります。
年収130万円(月108,333円)の壁は維持されますが、判定が「予想収入」ベースになることで、繁忙期に一時的に多く働いても、年間の見込みが130万円以下なら扶養を維持できます。
雇用契約の変更時や勤務条件の変更時に、速やかに扶養認定の判定が行われるようになります。これまでの「事後確認」から「事前・随時判定」へ移行。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。
出典:
出典:厚生労働省