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2026-07-17防災

🏛️ 防災庁の設置準備が本格化|設置法2026年7月17日公布

2026年7月17日公布 — 防災庁設置法。施行日は政令で決定、準備室が始動

❓ 何が変わる?

内閣官房に「防災庁設置準備室」が設けられ、新しい中央省庁である防災庁の発足準備が進んでいます。根拠となる防災庁設置法(令和8年法律第61号)と、防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和8年法律第62号)は、いずれも2026年(令和8年)7月17日に公布されました。実際に防災庁が動き出す日は「防災庁設置法の施行期日を定める政令」で決まる仕組みで、内閣官房のページには防災庁組織令や関係政令の整備に関する政令の要綱・案文も掲載されていますが、政令番号は空欄のまま=確定前の段階です。 背景にあるのは、南海トラフ地震や首都直下地震といった国難級の災害の発生が切迫しているという政府の認識です。目指す姿は「防災立国の推進に向けた基本方針」(令和7年12月26日閣議決定)に示され、人命・人権を最優先する「防災立国」を掲げています。 従来、防災の総合調整は内閣府の防災担当が担い、平時の備え・発災時の応急対応・その後の復旧復興が場面ごとに分かれて動いてきました。防災庁は、平時から復旧・復興までを通して見る一貫した司令塔機能を担う組織として構想されている点が、これまでとの大きな違いです。準備段階では防災立国推進閣僚会議(内閣府)と防災庁設置準備アドバイザー会議が置かれ、令和9年度予算概算要求等の概要も公表されています。

👥 誰が対象?

  • ●日本に住むすべての外国人 — 災害情報・避難・被災者支援の国の枠組みが再編されます
  • ●訪日中の観光客・出張者 — 大地震や台風に遭遇したときの情報提供体制に関わります
  • ●外国人を雇用する企業、技能実習・育成就労の受入れ機関 — 事業所の防災計画の前提になります
  • ●自治体の多言語防災サービスを使っている人 — 国の司令塔が変わることで案内の出所が変わる可能性があります
  • ●防災分野の仕事に関心がある人 — 準備室が採用情報を公開しています

🌏 外国人への影響

災害時、外国人は日本語の防災情報や避難所の運用ルールが分からないまま判断を迫られ、逃げ遅れや支援の取りこぼしが起きやすい立場にあります。今回の準備が掲げる「人命・人権最優先」という考え方は、日本語が不自由な人や在留資格の異なる人を含めた対応を、平時から復旧・復興まで一つの司令塔で扱う方向を示しています。 ただし現時点は組織をつくる段階で、避難や被災者支援の窓口が今日から変わるわけではありません。いま地震・台風・豪雨に遭ったときに見るべきものは従来どおり、内閣府防災情報のページ、気象庁の多言語情報、住んでいる市区町村の防災アプリとハザードマップです。所管の移り方と開始日は政令で定められるため、公布される政令と自治体からのお知らせを確認してください。

💡 知っておきたいポイント

1防災庁設置法(令和8年法律第61号)と関係法律整備法(同第62号)は2026年7月17日公布。実際の施行日は別に政令で定められます
2施行期日を定める政令・防災庁組織令・関係政令整備政令は要綱と案文が公開済みですが、政令番号は空欄=確定前の段階です
3全体像は「防災立国の推進に向けた基本方針」(令和7年12月26日閣議決定)の本文・概要PDFで読めます
4問い合わせ先は内閣官房防災庁設置準備室(〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-6/TEL 03-6230-9076)
5掲載資料は2026年3月18日に更新済み。新旧対照表には正誤表が出ているので、以前ダウンロードしたPDFで確認している人は差し替えてください
6組織の規模感は「令和9年度予算概算要求等の概要」PDFで確認できます
7発災時に使う窓口は現状どおり — 内閣府防災情報のページ、気象庁の多言語情報、市区町村の防災アプリとハザードマップを平時に登録・保存しておきましょう

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出典:

内閣官房ホームページ(防災庁設置準備)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。