社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月24日案内|災害救助法適用市町村の被災者は窓口で4項目を申し出れば保険診療
全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年(令和8年)9月24日、令和8年台風第25号に伴う災害について、被災した加入者向けの受診方法を案内しました。マイナ保険証または資格確認書(合わせて「マイナ保険証等」)を紛失した場合、あるいは自宅に残したまま避難した場合でも、医療機関の窓口で①氏名②生年月日③連絡先(電話番号等)④お勤め先の事業所名の4点を申し出れば、マイナ保険証等がなくても受診できます。 通常は窓口で資格確認を行うことが前提で、提示できないときはいったん医療費の全額を支払い、後から療養費として請求し直す手順になります。災害では保険証を持ち出せないことが多く、この立替えが受診の妨げになりかねません。今回の取扱いは、その手順を踏まずに口頭の申し出だけで保険診療を受けられるようにするものです。 対象は、災害救助法が適用された市町村の被災者です。どの市町村が適用されているかは、内閣府が公表している「災害救助法の適用状況」のページで確認します。
避難のときに財布や書類を持ち出せなかった、自宅が被災して保険証を取り出せない――こうした状況は、日本語でのやり取りに不安がある外国人にとって特に負担になります。この取扱いを知らないままだと、窓口で全額負担の説明を受けた時に高額を立て替えたり、受診自体をあきらめてしまうことがあります。 協会けんぽが示している申し出事項は4点だけです。氏名(ローマ字と日本語)・生年月日・電話番号・勤務先の事業所名を紙やスマホのメモに用意しておけば、会話が難しくても見せて伝えられます。勤務先の正式名称は普段から控えておくと安心です。持病の薬が切れた場合も、費用を心配して我慢せず医療機関に相談してください。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。