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2026-09-24医療

🏥 台風25号被災者はマイナ保険証なしで受診できます

2026年9月24日案内|災害救助法適用市町村の被災者は窓口で4項目を申し出れば保険診療

❓ 何が変わる?

全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年(令和8年)9月24日、令和8年台風第25号に伴う災害について、被災した加入者向けの受診方法を案内しました。マイナ保険証または資格確認書(合わせて「マイナ保険証等」)を紛失した場合、あるいは自宅に残したまま避難した場合でも、医療機関の窓口で①氏名②生年月日③連絡先(電話番号等)④お勤め先の事業所名の4点を申し出れば、マイナ保険証等がなくても受診できます。 通常は窓口で資格確認を行うことが前提で、提示できないときはいったん医療費の全額を支払い、後から療養費として請求し直す手順になります。災害では保険証を持ち出せないことが多く、この立替えが受診の妨げになりかねません。今回の取扱いは、その手順を踏まずに口頭の申し出だけで保険診療を受けられるようにするものです。 対象は、災害救助法が適用された市町村の被災者です。どの市町村が適用されているかは、内閣府が公表している「災害救助法の適用状況」のページで確認します。

👥 誰が対象?

  • ●災害救助法が適用された市町村で被災した協会けんぽの加入者(被保険者本人)
  • ●その被保険者に扶養されている家族(被扶養者)
  • ●避難時にマイナ保険証等を持ち出せなかった、または紛失した人
  • ●被災地で働く外国人労働者・技能実習生など、勤務先の健康保険に加入している人

🌏 外国人への影響

避難のときに財布や書類を持ち出せなかった、自宅が被災して保険証を取り出せない――こうした状況は、日本語でのやり取りに不安がある外国人にとって特に負担になります。この取扱いを知らないままだと、窓口で全額負担の説明を受けた時に高額を立て替えたり、受診自体をあきらめてしまうことがあります。 協会けんぽが示している申し出事項は4点だけです。氏名(ローマ字と日本語)・生年月日・電話番号・勤務先の事業所名を紙やスマホのメモに用意しておけば、会話が難しくても見せて伝えられます。勤務先の正式名称は普段から控えておくと安心です。持病の薬が切れた場合も、費用を心配して我慢せず医療機関に相談してください。

💡 知っておきたいポイント

1窓口で伝えるのは4点=氏名/生年月日/連絡先(電話番号等)/お勤め先の事業所名。メモに書いて見せるとやり取りが早く済みます。
2自分の住む市町村が対象かどうかは、内閣府「災害救助法の適用状況」ページで確認します(協会けんぽのお知らせからリンクされています)。
3この案内は協会けんぽ(勤務先の健康保険)の加入者向けです。国民健康保険・後期高齢者医療の人は、加入している市区町村の案内を確認してください。
4被扶養者(扶養されている家族)が受診する場合も、被保険者本人の氏名・生年月日・勤務先名を伝えます。
5処方薬を受け取る薬局でも、同じ内容を申し出ます。
6マイナ保険証等を紛失した場合は、落ち着いてから勤務先または協会けんぽの都道府県支部に再交付の相談をします。
7窓口負担や保険料に関するその他の災害時の取扱いは、加入している協会けんぽの都道府県支部に問い合わせて確認します。

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出典:

全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ(令和8年台風第25号に伴う災害)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。