インドネシアで入国前結核検診が開始
厚生労働省は2026年11月2日、インドネシアで入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用を開始します。2027年1月4日以降は、在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時に結核非発病証明書の提出が必要になります。先行3か国に続く対象国です。
令和8年10月1日案内/鹿児島県の災害救助法適用市町村 — 窓口で4項目を申し出れば受診できます
全国健康保険協会(協会けんぽ)は令和8年10月1日、令和8年台風第18号による鹿児島県の災害について、被災した加入者がマイナ保険証または資格確認書(以下「マイナ保険証等」)を持っていなくても医療機関を受診できる取扱いを案内しました。対象になるのは、災害でマイナ保険証等を紛失した場合と、避難する際に自宅に残したまま出てきた場合です。医療機関の窓口で①氏名②生年月日③連絡先(電話番号など)④お勤め先の事業所名の4点を申し出れば、その場で資格を確認できなくても受診できます。通常の受診では、マイナ保険証等を提示して保険の資格を確認してもらう必要があり、提示できないときはいったん医療費の全額を自分で払い、後から療養費として請求する流れになります。今回の取扱いは、災害で手元に保険証がない人がその立替えや申請の手間なしに医療を受けられるようにするためのものです。対象となる区域は災害救助法が適用された市町村で、協会けんぽは内閣府が公表している「災害救助法の適用状況」のページで確認するよう案内しています。
日本で働く外国人も、勤務先で健康保険に加入していれば協会けんぽの加入者です。災害時に「保険証がないから病院に行けない」と思い込んで受診を我慢したり、全額を自分で払ってしまうケースを避けられるのがこの取扱いの意味です。注意したいのは、窓口で申し出る4項目に「お勤め先の事業所名」が含まれる点です。日本語の会社名を正確に言えないと手続きが止まりやすいので、会社名(できれば漢字表記)と自分の氏名・生年月日・電話番号をスマホのメモや紙に書いて避難時に持ち出せるようにしておくと安心です。家族が受診する場合も、働いている本人の勤務先名を伝えられるようにしておきましょう。なお、これは協会けんぽ加入者向けの案内です。国民健康保険に加入している人は住んでいる市区町村、短期滞在の観光客は旅行保険の窓口がそれぞれ案内先になります。言葉が不安なときは、受診前に協会けんぽの都道府県支部に電話で確認するのも手です。
厚生労働省は2026年11月2日、インドネシアで入国前結核スクリーニング(JPETS)の運用を開始します。2027年1月4日以降は、在留資格認定証明書の交付申請時または査証申請時に結核非発病証明書の提出が必要になります。先行3か国に続く対象国です。
厚生労働省が2026年9月28日、指定難病の対象疾病と医療費助成の重症度基準を改める告示案、および診断基準・重症度分類の通知改正案を公示しました。意見募集は10月29日23時59分まで。日本の公的医療保険に加入する外国人住民にも関わる制度です。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。