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2026-10-01医療

🏥 台風18号で被災 保険証なしでも受診できます(鹿児島)

令和8年10月1日案内/鹿児島県の災害救助法適用市町村 — 窓口で4項目を申し出れば受診できます

❓ 何が変わる?

全国健康保険協会(協会けんぽ)は令和8年10月1日、令和8年台風第18号による鹿児島県の災害について、被災した加入者がマイナ保険証または資格確認書(以下「マイナ保険証等」)を持っていなくても医療機関を受診できる取扱いを案内しました。対象になるのは、災害でマイナ保険証等を紛失した場合と、避難する際に自宅に残したまま出てきた場合です。医療機関の窓口で①氏名②生年月日③連絡先(電話番号など)④お勤め先の事業所名の4点を申し出れば、その場で資格を確認できなくても受診できます。通常の受診では、マイナ保険証等を提示して保険の資格を確認してもらう必要があり、提示できないときはいったん医療費の全額を自分で払い、後から療養費として請求する流れになります。今回の取扱いは、災害で手元に保険証がない人がその立替えや申請の手間なしに医療を受けられるようにするためのものです。対象となる区域は災害救助法が適用された市町村で、協会けんぽは内閣府が公表している「災害救助法の適用状況」のページで確認するよう案内しています。

👥 誰が対象?

  • ●鹿児島県で令和8年台風第18号の被災者となった協会けんぽの被保険者(会社員・パートなど勤務先で健康保険に加入している人)
  • ●その被扶養者として協会けんぽに加入している家族
  • ●災害でマイナ保険証等を紛失した人
  • ●避難の際にマイナ保険証等を自宅に残したまま出てきた人
  • ●災害救助法が適用された市町村に該当する人(適用区域は内閣府のページで確認)

🌏 外国人への影響

日本で働く外国人も、勤務先で健康保険に加入していれば協会けんぽの加入者です。災害時に「保険証がないから病院に行けない」と思い込んで受診を我慢したり、全額を自分で払ってしまうケースを避けられるのがこの取扱いの意味です。注意したいのは、窓口で申し出る4項目に「お勤め先の事業所名」が含まれる点です。日本語の会社名を正確に言えないと手続きが止まりやすいので、会社名(できれば漢字表記)と自分の氏名・生年月日・電話番号をスマホのメモや紙に書いて避難時に持ち出せるようにしておくと安心です。家族が受診する場合も、働いている本人の勤務先名を伝えられるようにしておきましょう。なお、これは協会けんぽ加入者向けの案内です。国民健康保険に加入している人は住んでいる市区町村、短期滞在の観光客は旅行保険の窓口がそれぞれ案内先になります。言葉が不安なときは、受診前に協会けんぽの都道府県支部に電話で確認するのも手です。

💡 知っておきたいポイント

1受付で伝えるのは4つ:氏名/生年月日/連絡先(電話番号など)/お勤め先の事業所名。これだけで受診できます
2自分の住む市町村が対象かどうかは、内閣府の「災害救助法の適用状況」ページで確認する
3マイナ保険証等が手元に戻ったら、次回の受診からは通常どおり持参する
4会社名・氏名・生年月日・電話番号をメモにまとめて、避難時に持ち出せるようにしておく
5家族(被扶養者)の受診でも、働いている本人の勤務先の事業所名を伝えられるよう準備しておく
6協会けんぽは会社員とその家族が加入する健康保険。国民健康保険の人は市区町村の案内を確認する
7判断に迷うときは、受診前に協会けんぽの都道府県支部(鹿児島支部)に電話で相談する

🔗 関連イシュー

出典:

全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ(令和8年台風第18号に伴う災害(鹿児島県))

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。