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2026-10-30ビザ

📝 「特定活動」告示の一部改正案 意見公募

2026年10月30日0時まで意見募集/出入国在留管理庁・案件番号315000146

❓ 何が変わる?

「特定活動」は入管法別表第一の五の表に定められた在留資格で、その具体的な活動内容は、法務大臣が個々に指定するもののほかに、あらかじめ告示で類型化されたものがあります。今回、出入国在留管理庁は、この告示(入管法第7条第1項第2号の規定に基づき同表の下欄に掲げる活動を定める件)を一部改正する案をまとめ、2026年9月29日に公示しました。案件番号は315000146、カテゴリーは「外事」です。意見の受付は同日0時に始まり、2026年10月30日0時に締め切られます。行政手続法に基づく意見公募手続なので、国籍や在留資格を問わず誰でも意見を提出でき、提出された意見を考慮したうえで最終的な告示が決まります。現時点はあくまで「案」の段階で、改正内容が確定したわけではありません。何がどう変わるのかは、e-Govの案件ページで公開されている「告示案」と「改正の概要」のPDFに記載されています。告示が改正されれば、その類型に当てはまる人の在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更・更新許可の取扱いの前提が変わります。

👥 誰が対象?

  • ●在留資格「特定活動」で日本に在留している人
  • ●これから特定活動での入国・在留資格変更を検討している人
  • ●特定活動の外国人を受け入れる企業・教育機関・団体
  • ●申請を支援する行政書士・弁護士などの実務者
  • ●改正案に意見を出したいすべての人(国籍・在留資格を問わない)

🌏 外国人への影響

告示で類型化された特定活動は、パスポートに添付される「指定書」で活動内容が特定されます。告示が改正されると、認められる類型や要件・範囲が動く可能性があり、在留資格認定証明書の交付申請、在留資格変更許可、在留期間更新許可の審査の前提にも関わります。ただし今回はまだ案の段階です。2026年10月30日0時の締切を過ぎ、意見を踏まえた告示が正式に公布・施行されるまでは、現行の取扱いが続きます。特定活動で在留している人、これから特定活動での入国や変更を考えている人、受入れ側の企業・学校は、e-Govで公開された「告示案」と「改正の概要」を読み、自分や自社の類型が対象に含まれるかを先に確認しておくと、申請時期の見通しを立てやすくなります。意見の提出は日本語が基本で、締切後に結果が公示されます。

💡 知っておくべきポイント

1締切は2026年10月30日0時。実質的には10月29日中に提出を終える必要があります
2e-Govの案件ページで「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案(告示案)」の全部を確認してからでないと提出できません
3案件番号315000146で検索すると、告示案・改正の概要・意見募集要領の各PDFにたどり着けます
4提出方法・提出先は「意見募集要領」に書かれています。フォーム以外の方法を使う場合も要領の指定に従ってください
5問合せ先は出入国在留管理庁参事官室(電話 045-370-9755、内線6922)です
6改正が確定するまでは現行の告示が有効。確定前提で在留手続の予定を変えないでください
7意見公募の結果は締切後にe-Govで公示されるため、確定内容は結果の公示で確認しましょう

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