保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年10月30日0時まで意見募集/出入国在留管理庁・案件番号315000146
「特定活動」は入管法別表第一の五の表に定められた在留資格で、その具体的な活動内容は、法務大臣が個々に指定するもののほかに、あらかじめ告示で類型化されたものがあります。今回、出入国在留管理庁は、この告示(入管法第7条第1項第2号の規定に基づき同表の下欄に掲げる活動を定める件)を一部改正する案をまとめ、2026年9月29日に公示しました。案件番号は315000146、カテゴリーは「外事」です。意見の受付は同日0時に始まり、2026年10月30日0時に締め切られます。行政手続法に基づく意見公募手続なので、国籍や在留資格を問わず誰でも意見を提出でき、提出された意見を考慮したうえで最終的な告示が決まります。現時点はあくまで「案」の段階で、改正内容が確定したわけではありません。何がどう変わるのかは、e-Govの案件ページで公開されている「告示案」と「改正の概要」のPDFに記載されています。告示が改正されれば、その類型に当てはまる人の在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更・更新許可の取扱いの前提が変わります。
告示で類型化された特定活動は、パスポートに添付される「指定書」で活動内容が特定されます。告示が改正されると、認められる類型や要件・範囲が動く可能性があり、在留資格認定証明書の交付申請、在留資格変更許可、在留期間更新許可の審査の前提にも関わります。ただし今回はまだ案の段階です。2026年10月30日0時の締切を過ぎ、意見を踏まえた告示が正式に公布・施行されるまでは、現行の取扱いが続きます。特定活動で在留している人、これから特定活動での入国や変更を考えている人、受入れ側の企業・学校は、e-Govで公開された「告示案」と「改正の概要」を読み、自分や自社の類型が対象に含まれるかを先に確認しておくと、申請時期の見通しを立てやすくなります。意見の提出は日本語が基本で、締切後に結果が公示されます。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。
出典:
e-Govパブリック・コメント ホームページ(出入国在留管理庁・案件番号315000146「特定活動告示の一部改正」意見公募)本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。