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2026-09-01生活

💸 SNSの投資・副業「もうけ話」に注意喚起

2026年9月更新 — 振込先が個人名義の口座ならそれは詐欺。相談は消費者ホットライン「188」

何が問題になっているのか

消費者庁は、SNSを入り口とした投資や副業の「もうけ話」による消費者トラブルが年齢を問わず続いているとして、注意喚起のページを公開しています。寄せられた消費生活相談の中には、著名人・有名人のなりすましと考えられる勧誘も含まれます。ここで注意したいのは、集計の対象が「著名人本人を名乗るもの」に限られていない点です。有名な評論家・学者・投資家・アナリスト、さらにそのアシスタントや弟子、親族といった関係者を名乗るケースまで、SNSを契機とする金融商品・サービスの相談として同じ枠で整理されています。「本人ではないが本人とつながりがある」という入り方も、同種の手口として扱われるということです。集計は、全国の消費生活センター等に寄せられた相談を蓄積するPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)の登録分(令和8年7月31日まで)に基づいています。消費者庁が示す行動の目安は明快です。①SNSで勧誘を受けたらまず疑う ②投資資金の振込先に個人名義の口座を指定されたら、それは詐欺なので振り込まない ③いったん振り込むと被害回復が難しいため安易に送金しない ④不信感や疑問を抱いたらすぐ相談する。あわせて、被害回復をうたう二次被害への注意も示されています。国民生活センターも令和8年9月1日付で、SNSで著名人が勧める「もうかる方法」に関する注意情報を公表しています。

👥 こんな人は特に注意

  • SNSやメッセージアプリで投資・副業の勧誘を受けたことがある人
  • 著名人本人、またはその「関係者」を名乗るアカウントから連絡が来た人
  • 日本で副業や資産運用を始めたいと考えている在留外国人
  • 家族や友人が「もうけ話」に送金しようとしているのを見ている人
  • すでに送金してしまい、被害回復をうたう業者から連絡が来ている人

🌏 外国人にとっての影響

日本で暮らす外国人も、訪日中の旅行者も、同じ手口の対象になります。むしろ、日本語の契約説明を読み解きにくい、日本の金融制度について気軽に確認できる相手が身近に少ない、という点で不利になりやすい状況です。母語のSNSグループやメッセージアプリで「日本在住の同郷の投資家」「日本の税制に詳しい先生」などと名乗る相手から声をかけられる形は、消費者庁が集計対象としている「関係者を名乗る」手口とそのまま重なります。判断の軸は言語に関係なく同じで、正規の金融事業者が投資資金を個人名義の口座に振り込ませることはありません。振込先が個人名だった時点で断ってよい話です。副業の勧誘にはもう一つのリスクもあります。在留資格によっては、資格外活動許可がなければ収入を伴う活動はできません。「簡単に稼げる」という誘いに乗ると、金銭の被害だけでなく在留資格そのものに影響が及ぶおそれがあります。

💡 押さえておきたいポイント

1SNSで投資や副業をすすめられたら、まず疑う。相手が本人でなくても「関係者」を名乗る形が集計対象に含まれています。
2振込先が個人名義の口座なら詐欺 — 消費者庁が明示している判断基準です。金額の大小にかかわらず振り込まないでください。
3いったん振り込むと被害回復は困難です。「必ず取り返せる」と持ちかける相手は二次被害の可能性があるため、そこにも支払わないこと。
4少しでも不安を感じたら消費者ホットライン「188」(いやや!)へ。最寄りの市町村・都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の3桁番号です。
5相談の前に、やり取りの画面、相手のアカウント名、指定された振込先、送金日時を保存しておくと話が早く進みます。
6副業の勧誘は在留資格の面でも確認を。留学や就労の在留資格では、資格外活動許可なしに収入を伴う活動はできません。
7国民生活センターがSNS投資・副業トラブルの注意情報を継続的に公表しています(直近は令和8年9月1日)。勧誘の型を先に知っておくと防げます。

🔗 関連イシュー

出典:

消費者庁ホームページ(SNSなどを通じた投資や副業といった「もうけ話」にご注意ください!)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。