輸入小麦の政府売渡価格が12.0%引上げ
農林水産省は2026年10月期の輸入小麦の政府売渡価格を、5銘柄加重平均で1トン70,020円(税込)、12.0%の引上げと決定しました。パン・中華麺・日本麺・菓子の原料となる小麦のコストに関わる改定です。内容と仕組み、暮らしへの影響をわかりやすく整理します。
2026年9月更新 — 振込先が個人名義の口座ならそれは詐欺。相談は消費者ホットライン「188」
消費者庁は、SNSを入り口とした投資や副業の「もうけ話」による消費者トラブルが年齢を問わず続いているとして、注意喚起のページを公開しています。寄せられた消費生活相談の中には、著名人・有名人のなりすましと考えられる勧誘も含まれます。ここで注意したいのは、集計の対象が「著名人本人を名乗るもの」に限られていない点です。有名な評論家・学者・投資家・アナリスト、さらにそのアシスタントや弟子、親族といった関係者を名乗るケースまで、SNSを契機とする金融商品・サービスの相談として同じ枠で整理されています。「本人ではないが本人とつながりがある」という入り方も、同種の手口として扱われるということです。集計は、全国の消費生活センター等に寄せられた相談を蓄積するPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)の登録分(令和8年7月31日まで)に基づいています。消費者庁が示す行動の目安は明快です。①SNSで勧誘を受けたらまず疑う ②投資資金の振込先に個人名義の口座を指定されたら、それは詐欺なので振り込まない ③いったん振り込むと被害回復が難しいため安易に送金しない ④不信感や疑問を抱いたらすぐ相談する。あわせて、被害回復をうたう二次被害への注意も示されています。国民生活センターも令和8年9月1日付で、SNSで著名人が勧める「もうかる方法」に関する注意情報を公表しています。
日本で暮らす外国人も、訪日中の旅行者も、同じ手口の対象になります。むしろ、日本語の契約説明を読み解きにくい、日本の金融制度について気軽に確認できる相手が身近に少ない、という点で不利になりやすい状況です。母語のSNSグループやメッセージアプリで「日本在住の同郷の投資家」「日本の税制に詳しい先生」などと名乗る相手から声をかけられる形は、消費者庁が集計対象としている「関係者を名乗る」手口とそのまま重なります。判断の軸は言語に関係なく同じで、正規の金融事業者が投資資金を個人名義の口座に振り込ませることはありません。振込先が個人名だった時点で断ってよい話です。副業の勧誘にはもう一つのリスクもあります。在留資格によっては、資格外活動許可がなければ収入を伴う活動はできません。「簡単に稼げる」という誘いに乗ると、金銭の被害だけでなく在留資格そのものに影響が及ぶおそれがあります。
農林水産省は2026年10月期の輸入小麦の政府売渡価格を、5銘柄加重平均で1トン70,020円(税込)、12.0%の引上げと決定しました。パン・中華麺・日本麺・菓子の原料となる小麦のコストに関わる改定です。内容と仕組み、暮らしへの影響をわかりやすく整理します。
デジタル庁が、マイナンバー法に基づく命令と個人番号カード等の技術的基準の改正案について意見募集を実施しています。受付は2026年8月31日から9月30日まで、e-Govの意見提出フォームから日本語で提出します。外国人住民を含め誰でも提出でき、資料はe-Govで公開。個別回答はありません。
デジタル庁は2026年9月11日、GSS(ガバメントソリューションサービス)への不正アクセスで約24.6万件の個人情報が流出した可能性があると公表しました。対象は府省庁の職員と業務に携わった事業者・個人で、一般の方の情報やマイナンバー・口座情報は含まれません。デジタル庁を装うフィッシングに注意が必要です。