保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年10月1日施行|変更・更新は在留期間区分ごとの額に、オンライン申請はキャッシュレス納付へ
2026年(令和8年)10月1日、改正された入管法施行令が施行され、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可にかかる手数料(在留許可手数料)が改定されます。 最大のポイントは、変更許可と更新許可の手数料が「その許可に係る在留期間の区分」に応じて定められることです。従来は在留期間の長さによる区分がありませんでしたが、10月1日以降は許可される期間ごとに納付額が変わります。 あわせて、手数料の減額・免除の仕組みが整えられました。改正後の入管法第67条第3項は、経済的困難その他特別の理由があり、政令で定める者に当たる場合には手数料を減額または免除できると定めています。対象者は改正入管法施行令第25条第2項各号に掲げられ、具体的に減額対象になり得るケースは出入国在留管理庁の「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に示されています。 さらに入管法施行規則も改正され、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請については、納付方法が出入国在留管理庁長官の指定する事業者に委託する方式になります。つまり収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済で納めます。インターネットバンキングを使えばキャッシュレスで完結します。窓口で受け付けた申請は、従来どおり収入印紙による納付です。
在留期間の更新は多くの外国人が数年ごとに必ず通る手続きです。10月1日以降は、同じ更新でも許可される在留期間によって納付額が変わるため、「前回いくら払ったか」が今回の目安になりません。受け取りのハガキで金額を必ず確認してください。 窓口申請の人は収入印紙が必要ですが、期間区分ごとに額面が変わるため、これまで買っていた額面がそのまま使えない場合があります。入管の売店やコンビニは在庫が限られ、購入は現金のみです。当日に必要な印紙が手に入らないと、その日に許可を受け取れない事態になり得ます。 一方、オンライン申請を使えば収入印紙は不要になり、コンビニ決済や銀行決済、インターネットバンキングで納付できます。平日に郵便局や入管へ行く時間が取りにくい人ほど、オンライン申請のメリットが大きくなります。 留学生や家族滞在など収入が限られる立場の人にとっては、減額・免除の制度が実際に使えるかどうかが重要です。ガイドラインで自分が対象になり得るか確認しましょう。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。