すぐわかる
一覧に戻る
2026-10-01ビザ

🪪 在留許可手数料が10月1日に改定

2026年10月1日施行|変更・更新は在留期間区分ごとの額に、オンライン申請はキャッシュレス納付へ

何が変わる?

2026年(令和8年)10月1日、改正された入管法施行令が施行され、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可にかかる手数料(在留許可手数料)が改定されます。 最大のポイントは、変更許可と更新許可の手数料が「その許可に係る在留期間の区分」に応じて定められることです。従来は在留期間の長さによる区分がありませんでしたが、10月1日以降は許可される期間ごとに納付額が変わります。 あわせて、手数料の減額・免除の仕組みが整えられました。改正後の入管法第67条第3項は、経済的困難その他特別の理由があり、政令で定める者に当たる場合には手数料を減額または免除できると定めています。対象者は改正入管法施行令第25条第2項各号に掲げられ、具体的に減額対象になり得るケースは出入国在留管理庁の「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に示されています。 さらに入管法施行規則も改正され、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請については、納付方法が出入国在留管理庁長官の指定する事業者に委託する方式になります。つまり収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済で納めます。インターネットバンキングを使えばキャッシュレスで完結します。窓口で受け付けた申請は、従来どおり収入印紙による納付です。

👥 誰が対象?

  • 2026年10月1日以後に在留資格変更許可を申請し、許可を受ける外国人
  • 2026年10月1日以後に在留期間更新許可を申請し、許可を受ける外国人
  • 2026年10月1日以後に永住許可を申請し、許可を受ける外国人
  • 在留申請オンラインシステムを利用する申請人・取次者(勤務先や行政書士等)
  • 経済的困難その他特別の理由があり、減額・免除の対象になり得る人

🌏 外国人への影響

在留期間の更新は多くの外国人が数年ごとに必ず通る手続きです。10月1日以降は、同じ更新でも許可される在留期間によって納付額が変わるため、「前回いくら払ったか」が今回の目安になりません。受け取りのハガキで金額を必ず確認してください。 窓口申請の人は収入印紙が必要ですが、期間区分ごとに額面が変わるため、これまで買っていた額面がそのまま使えない場合があります。入管の売店やコンビニは在庫が限られ、購入は現金のみです。当日に必要な印紙が手に入らないと、その日に許可を受け取れない事態になり得ます。 一方、オンライン申請を使えば収入印紙は不要になり、コンビニ決済や銀行決済、インターネットバンキングで納付できます。平日に郵便局や入管へ行く時間が取りにくい人ほど、オンライン申請のメリットが大きくなります。 留学生や家族滞在など収入が限られる立場の人にとっては、減額・免除の制度が実際に使えるかどうかが重要です。ガイドラインで自分が対象になり得るか確認しましょう。

💡 知っておきたいポイント

1基準は「申請日」。2026年9月30日までに行った申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です
2逆に10月1日以後の申請は改定後の額。更新時期が近い人は、申請日をどちら側にするかで納付額が変わり得ます
3窓口申請は収入印紙のまま。期間区分で額面が変わるので、ハガキ記載の金額を確認してから購入してください
4収入印紙は規模の大きな郵便局等で事前購入を。入管内の売店やコンビニは在庫が限られ、購入は現金のみです
5印紙は最低枚数になる組合せで購入するよう入管が協力を呼びかけています
6オンライン申請ならコンビニ決済・銀行決済に変更。インターネットバンキングでキャッシュレス納付が可能です
7経済的困難等がある人は減額・免除の対象になり得ます。出入国在留管理庁の減額対象者ガイドラインと専用ページで要件を確認しましょう
8改定後の額はポスター・リーフレット(日本語版・英語版PDF)と公式Q&Aで公表されています

🔗 関連イシュー

出典:

出入国在留管理庁ホームページ(令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。