育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2026年9月目途に改修版リリース予定 — 在留期間・許可の種類・許可年月日の表示に対応
「在留カード等読取アプリケーション」は、出入国在留管理庁が無料配布しているアプリで、在留カード・特別永住者証明書のICチップに記録された氏名や顔写真などの情報を読み取り、券面の記載と見比べることで偽変造の有無を確認するためのものです。券面の偽造技術が精巧化し、実在する有効な在留カード番号を使った偽変造カードの作成事案が発生していることから、対策強化のために配布されています。令和8年(2026年)6月14日から新様式の在留カード等の交付が始まりましたが、古いバージョンのアプリでは新様式カードを読み取れないため、新しいバージョンへの更新が必要です。また、新様式の在留カード・特定在留カードでは券面から「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」の記載がなくなり、現行アプリでもこの3項目は表示されません。これらを含めて表示できる改修版は、2026年9月目途でリリースが予定されています。それまでの間、マイナンバーカード機能を持つ特定在留カードについては、デジタル庁が配布する「対面確認アプリ」(現時点でiOS版のみ)で在留期間等の情報を読み取ることができます。あわせて、2025年11月14日からはアプリから「在留カード等番号失効情報照会」が利用できるようになり、2026年1月5日には照会サイトのURLが変更されました。
外国人にとっては、就職・転職の採用手続、賃貸契約、携帯電話の契約、銀行口座の開設など、在留カードを提示するあらゆる場面に関わります。相手がアプリで読み取ると、ICチップの情報と券面の記載が突き合わされます。正規のカードであれば問題ありませんが、表示内容と券面が食い違う場合は偽変造が疑われ、地方出入国在留管理官署への照会につながります。また、新様式カードは券面に在留期間が印字されていないため、2026年9月目途の改修版がリリースされるまでは、雇用主や事業者から「在留期間が確認できない」と言われる場面が起こり得ます。特定在留カードであれば、デジタル庁の対面確認アプリ(iOS版)で在留期間等を確認できることを伝えるとスムーズです。なお、在留期間更新の申請中は、失効情報照会で「失効していません」と表示されるため、申請中であることを示すことができます。提示を求められた際は、他の身分証明書と同様に本人の同意を前提に扱われます。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。