免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年(令和8年)10月分から適用/介護保険料等の特別徴収額が変更・ねんきんネットでの確認は10月9日から
日本年金機構は、令和8年(2026年)10月の年金支払いについて、振込額が変わる受給者へ「年金振込通知書」を送付しています。対象となるのは、10月から介護保険料等の特別徴収額(年金から差し引かれる保険料・税の額)が変更され、その結果として実際に口座へ入る金額が変わる方です。年金振込通知書には複数の様式があり、今回届くものは「年金振込額に変更があった場合」の見方で読む通知書です。通知書には、各支払期の年金額、控除される保険料・税額、そしてその差額である振込額が記載されます。ここで動くのは原則として天引きされる保険料等の額であり、年金そのものの決定額が改定されたわけではない、という点が「年金額改定通知書」との違いです。差し引かれる保険料(税)の金額や、その算定根拠について確認したい場合の問い合わせ先は、年金事務所ではなく、お住まいの市区町村です。紙の通知書を待たずに「ねんきんネット」の画面で内容を確認することもでき、令和8年10月分の確認と再交付申請は10月9日(金曜)から利用できます。
住民登録をしている外国人も、日本人と同じ条件で介護保険の被保険者となり、年金から保険料が特別徴収されます。そのため「今月は振込額が減っている」という場面は、在日外国人の年金受給者にも同じように起こります。ここで大切なのは、減っているのは年金の決定額ではなく天引き額である可能性が高い、という見分け方です。通知書は日本語のみで、しかも「年金額」「控除額」「振込額」という3段構えの読み方になるため、金額だけを見て減額と誤解しやすい点に注意してください。保険料や税の金額そのものに疑問があるときの窓口は市区町村なので、年金事務所に電話しても算定根拠は分かりません。転居して住所変更の届出が済んでいない場合は郵便が届かないおそれがあるため、ねんきんネットでの確認や再交付申請が有効です。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。