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2026-10-01税金

📬 10月の年金振込額が変更へ 振込通知書を送付中

2026年(令和8年)10月分から適用/介護保険料等の特別徴収額が変更・ねんきんネットでの確認は10月9日から

❓ 何が変わる?

日本年金機構は、令和8年(2026年)10月の年金支払いについて、振込額が変わる受給者へ「年金振込通知書」を送付しています。対象となるのは、10月から介護保険料等の特別徴収額(年金から差し引かれる保険料・税の額)が変更され、その結果として実際に口座へ入る金額が変わる方です。年金振込通知書には複数の様式があり、今回届くものは「年金振込額に変更があった場合」の見方で読む通知書です。通知書には、各支払期の年金額、控除される保険料・税額、そしてその差額である振込額が記載されます。ここで動くのは原則として天引きされる保険料等の額であり、年金そのものの決定額が改定されたわけではない、という点が「年金額改定通知書」との違いです。差し引かれる保険料(税)の金額や、その算定根拠について確認したい場合の問い合わせ先は、年金事務所ではなく、お住まいの市区町村です。紙の通知書を待たずに「ねんきんネット」の画面で内容を確認することもでき、令和8年10月分の確認と再交付申請は10月9日(金曜)から利用できます。

👥 誰が対象?

  • ●公的年金を受け取っていて、令和8年10月から介護保険料等の特別徴収額が変わる方
  • ●65歳以上で、介護保険料が年金から差し引かれている在日外国人の年金受給者
  • ●住民税や後期高齢者医療保険料なども年金から特別徴収されている受給者
  • ●振込額の内訳を自分で確認したい方、通知書を紛失・未着で再交付が必要な方
  • ●家族や支援者として、日本語の通知書の読み方を代わりに確認する方

🌏 外国人への影響

住民登録をしている外国人も、日本人と同じ条件で介護保険の被保険者となり、年金から保険料が特別徴収されます。そのため「今月は振込額が減っている」という場面は、在日外国人の年金受給者にも同じように起こります。ここで大切なのは、減っているのは年金の決定額ではなく天引き額である可能性が高い、という見分け方です。通知書は日本語のみで、しかも「年金額」「控除額」「振込額」という3段構えの読み方になるため、金額だけを見て減額と誤解しやすい点に注意してください。保険料や税の金額そのものに疑問があるときの窓口は市区町村なので、年金事務所に電話しても算定根拠は分かりません。転居して住所変更の届出が済んでいない場合は郵便が届かないおそれがあるため、ねんきんネットでの確認や再交付申請が有効です。

💡 知っておくべきポイント

1年金振込通知書は、振込額が変わる方へ送付されます。まず「年金額」「控除額」「振込額」の3つを分けて確認してください
2見方は日本年金機構の「年金振込通知書(2:年金振込額に変更があった場合)」の解説を参照します
3年金から特別徴収される保険料(税)の額や算定根拠は、年金事務所ではなく、お住まいの市区町村にお問い合わせください
4ねんきんネットなら紙を待たずに内容を確認でき、PDFで保存・印刷も可能。令和8年10月分は10月9日(金曜)から利用できます
5通知書を紛失した場合はねんきんネットから再交付申請ができます。発送までに約1週間かかるため、配達日数も加味して待ちます
6ねんきんネットの利用には事前の利用登録が必要です。未登録なら先に登録を済ませておくと、通知書が届かないときに困りません
7疑問点は日本年金機構の年金Q&A(年金振込通知書/年金からの介護保険料などの徴収)にまとまっています

🔗 関連イシュー

出典:

日本年金機構ホームページ(令和8年10月の年金支払いにかかる年金振込通知書を送付しています)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。