免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月開始/9月11日からねんきんチャットボットが対象条件・免除期間を案内
「国民年金保険料の育児免除制度」は、令和8年(2026年)10月から始まる制度です。日本年金機構は制度の開始に先立ち、令和8年9月11日から「ねんきんチャットボット」でこの制度の案内を開始しました。免除の対象となる人の条件や免除される期間など、制度についてのさまざまな質問に、チャット形式で回答します。受付時間が決まっている電話相談と違い、時間を問わずいつでも利用できる点が特徴です。日本年金機構のお知らせページにあるバナーをクリックすると、同機構が管理する外部(富士通株式会社)のチャットボットサービスに移ります。国民年金の保険料は、会社員のように給与から天引きされるのではなく、自営業者・フリーランス・学生・無職の方などの第1号被保険者が、収入にかかわらず自分で定額を納める仕組みです。育児で働ける時間が減っても、納める保険料の額は変わりません。国民年金には出産前後の一定期間を対象とする「産前産後期間の免除」がありますが、今回の育児免除制度は、その後に続く育児期間を対象とする新しい仕組みです。具体的な対象条件と免除期間は、チャットボットまたは年金事務所で確認してください。
日本で暮らす外国人のうち、留学生、自営業者、フリーランス、会社を辞めて次の仕事を探している人などは、国民年金の第1号被保険者として自分で保険料を納めています。出産・育児で収入が下がる時期でも毎月の定額保険料は変わらないため、家計に直接響きます。保険料を納めないまま放置すると未納の記録が残ります。公的義務の履行状況は永住許可などの在留審査で確認される項目であり、使える免除制度を知らずに未納を重ねることは、将来受け取る年金の面でも在留の面でも不利になります。チャットボットは時間の制限なく使えるため、育児中で窓口に行きにくい人でも、夜間や早朝に条件を調べられます。ただし回答は一般的な案内であり、自分の記録に基づく個別判断は年金事務所で確認してください。日本語でのやり取りに不安がある場合は、市区町村の国民年金窓口や自治体の外国人相談窓口に相談する方法もあります。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
総務省は2026年9月11日、ふるさと納税のポータルサイト手数料の引下げ要請に対する運営事業者の回答を公表しました。寄附者の自己負担2,000円は変わりませんが、自治体に残る寄附の使い道に関わる動きです。制度の仕組みと在住外国人の利用条件を整理します。