免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年9月11日公表|総務省がポータルサイト運営事業者からの回答を公開
総務省は2026年(令和8年)9月11日、ふるさと納税のポータルサイト手数料の引下げを求めた要請に対し、ポータルサイト運営事業者から寄せられた回答を公表しました。回答の内容は報道資料の別紙(PDF)に掲載されています。 ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附すると、自己負担2,000円を除いた額が所得税・住民税から控除される制度です。寄附の多くは民間のポータルサイトを経由して行われ、自治体は掲載や決済の対価として運営事業者に手数料を支払っています。この手数料は、返礼品の調達費や送料などとともに「募集に要する費用」に含まれ、総務省の基準では募集経費の合計を寄附額の5割以下に収めることが求められています。つまり手数料が下がれば、同じ寄附額でも自治体の手元に残る割合が増え、本来の行政サービスや地域の取組に充てられる金額が大きくなります。 今回公表されたのは制度そのもののルール改正ではなく、要請に対する各事業者の回答です。寄附の申込方法や控除の計算方法が、この公表によって直ちに変わるわけではありません。
ふるさと納税は国籍を条件としていません。在留資格の種類にもかかわらず、日本で所得税・住民税を納めていれば利用できます。手続はポータルサイト上で完結し、寄附後に届く受領証明書(または特例申請書)をもとに控除を受けます。 今回の公表で寄附者の負担が直接変わることはありません。自己負担は引き続き2,000円で、控除の上限も収入や家族構成で決まります。変わるのは、支払った寄附のうち自治体に残る割合です。手数料が下がれば、同じ1万円の寄附でも地域の事業に使われる金額が増えます。 注意したいのは住民税の仕組みです。住民税は1月1日時点で日本に住所がある人に、前年の所得に対して課されます。年内に帰国・出国する予定がある場合、翌年度の住民税が課されないため、住民税分の控除を受けられない可能性があります。寄附額を決める前に、翌年も日本に居住しているかを確認してください。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。