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2026-09-11税金

🎁 ふるさと納税ポータル手数料、引下げ要請への回答を公表

2026年9月11日公表|総務省がポータルサイト運営事業者からの回答を公開

何が公表されたのか

総務省は2026年(令和8年)9月11日、ふるさと納税のポータルサイト手数料の引下げを求めた要請に対し、ポータルサイト運営事業者から寄せられた回答を公表しました。回答の内容は報道資料の別紙(PDF)に掲載されています。 ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附すると、自己負担2,000円を除いた額が所得税・住民税から控除される制度です。寄附の多くは民間のポータルサイトを経由して行われ、自治体は掲載や決済の対価として運営事業者に手数料を支払っています。この手数料は、返礼品の調達費や送料などとともに「募集に要する費用」に含まれ、総務省の基準では募集経費の合計を寄附額の5割以下に収めることが求められています。つまり手数料が下がれば、同じ寄附額でも自治体の手元に残る割合が増え、本来の行政サービスや地域の取組に充てられる金額が大きくなります。 今回公表されたのは制度そのもののルール改正ではなく、要請に対する各事業者の回答です。寄附の申込方法や控除の計算方法が、この公表によって直ちに変わるわけではありません。

👥 誰に関係がある?

  • 日本で給与や事業の所得があり、所得税・住民税を納めている在住外国人
  • すでにポータルサイト経由でふるさと納税をしている人
  • これからふるさと納税を検討している人
  • 寄附を受け入れる自治体と、ポータルサイト運営事業者

🌏 外国人への影響

ふるさと納税は国籍を条件としていません。在留資格の種類にもかかわらず、日本で所得税・住民税を納めていれば利用できます。手続はポータルサイト上で完結し、寄附後に届く受領証明書(または特例申請書)をもとに控除を受けます。 今回の公表で寄附者の負担が直接変わることはありません。自己負担は引き続き2,000円で、控除の上限も収入や家族構成で決まります。変わるのは、支払った寄附のうち自治体に残る割合です。手数料が下がれば、同じ1万円の寄附でも地域の事業に使われる金額が増えます。 注意したいのは住民税の仕組みです。住民税は1月1日時点で日本に住所がある人に、前年の所得に対して課されます。年内に帰国・出国する予定がある場合、翌年度の住民税が課されないため、住民税分の控除を受けられない可能性があります。寄附額を決める前に、翌年も日本に居住しているかを確認してください。

💡 押さえておきたいポイント

1各事業者の回答内容は、総務省の報道資料ページにある別紙(PDF)で確認できます。
2利用できるかは国籍ではなく、日本で所得税・住民税を納めているかどうかで決まります。
3控除を受けるには、確定申告をするか、ワンストップ特例(寄附先が年間5自治体以内・確定申告が不要な給与所得者が対象)の申請書を寄附先に提出する必要があります。
4手数料は自治体と運営事業者の間の話で、寄附者の自己負担2,000円が増減するものではありません。
5その年の控除対象になるのは、12月31日までに決済が完了した寄附です。年末は駆け込みで混み合います。
6翌年の出国予定がある場合は、住民税分の控除が受けられるかを確認してから寄附額を決めてください。
7制度の内容に関する問い合わせ先は、総務省自治税務局市町村税課(03-5253-5669)です。

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