免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年8月から順次送付/8月4日からチャットボットが送付時期・不同意の手続きを案内
日本年金機構は、令和8年(2026年)8月から年金受給者に「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」を送付します。これに合わせ、8月4日からねんきんチャットボットで同書類の案内を開始しました。チャット形式で、意向確認書の送付時期や、登録に同意しない場合の手続きについて答えます。24時間いつでも利用でき、公式サイトのバナーをクリックすると、日本年金機構が管理する外部(富士通株式会社)のチャットボットサービスに移動します。公金受取口座は、給付金や還付金などの受け取りに使う口座をあらかじめ国に登録しておく仕組みで、これまでは本人がマイナポータルや金融機関の窓口から自分で登録する必要がありました。今回はその逆で、すでに年金が振り込まれている口座をそのまま公金受取口座として登録してよいかを、書面で本人に確認する形をとります。登録を望まない場合は意向確認書に記載された手続きが必要になるため、届いた封筒は必ず開封し、回答方法と期限を確認してください。
日本で公的年金を受け取っている在日外国人も、この意向確認書の対象になります。書類とチャットボットの案内はいずれも日本語で提供されるため、内容が読めずに封筒を放置すると、意思表示の機会を逃すおそれがあります。公金受取口座として登録されれば、将来の給付金や還付金を申請するときに口座番号の記入や通帳の写しの添付を省ける一方、口座情報を行政にあらかじめ登録すること自体を望まない人は、自分から手続きをする必要があります。転居して住所が古いままだと書類が届かないため、年金の住所情報が最新かどうかを先に確認してください。なお、手続きの案内は書面と公式サイトで行われます。キャッシュカードや口座の暗証番号を求める電話・メールには応じず、必ず公式サイトや年金事務所で確認しましょう。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。