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2026-08-04税金

🏦 年金の振込口座が「公金受取口座」に?意向確認書が届きます

2026年8月から順次送付/8月4日からチャットボットが送付時期・不同意の手続きを案内

何が変わる?

日本年金機構は、令和8年(2026年)8月から年金受給者に「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」を送付します。これに合わせ、8月4日からねんきんチャットボットで同書類の案内を開始しました。チャット形式で、意向確認書の送付時期や、登録に同意しない場合の手続きについて答えます。24時間いつでも利用でき、公式サイトのバナーをクリックすると、日本年金機構が管理する外部(富士通株式会社)のチャットボットサービスに移動します。公金受取口座は、給付金や還付金などの受け取りに使う口座をあらかじめ国に登録しておく仕組みで、これまでは本人がマイナポータルや金融機関の窓口から自分で登録する必要がありました。今回はその逆で、すでに年金が振り込まれている口座をそのまま公金受取口座として登録してよいかを、書面で本人に確認する形をとります。登録を望まない場合は意向確認書に記載された手続きが必要になるため、届いた封筒は必ず開封し、回答方法と期限を確認してください。

👥 誰が対象?

  • 日本の公的年金(老齢・障害・遺族)を受け取っていて、2026年8月以降に意向確認書が届いた人
  • 年金を日本国内の金融機関口座で受け取っている在日外国人
  • 公金受取口座をまだ登録していない年金受給者
  • 年金振込口座を公金受取口座として登録されたくない人(手続きが必要)
  • 家族や職場の人の年金手続きをサポートしている人

🌏 外国人への影響

日本で公的年金を受け取っている在日外国人も、この意向確認書の対象になります。書類とチャットボットの案内はいずれも日本語で提供されるため、内容が読めずに封筒を放置すると、意思表示の機会を逃すおそれがあります。公金受取口座として登録されれば、将来の給付金や還付金を申請するときに口座番号の記入や通帳の写しの添付を省ける一方、口座情報を行政にあらかじめ登録すること自体を望まない人は、自分から手続きをする必要があります。転居して住所が古いままだと書類が届かないため、年金の住所情報が最新かどうかを先に確認してください。なお、手続きの案内は書面と公式サイトで行われます。キャッシュカードや口座の暗証番号を求める電話・メールには応じず、必ず公式サイトや年金事務所で確認しましょう。

💡 知っておきたいポイント

1日本年金機構から届いた封筒は必ず開封し、意向確認書の回答方法と期限を確認する
2疑問はねんきんチャットボットへ。2026年8月4日から意向確認書の案内に対応し、24時間利用できる
3チャットボットは公式サイトのバナーから利用。クリックすると機構が管理する外部(富士通株式会社)のサービスに移行する
4登録に同意しない場合は所定の手続きが必要。手続き方法はチャットボットと意向確認書で確認できる
5公金受取口座は給付金・還付金の受け取り用にあらかじめ登録する口座。登録済みなら申請時の口座記入・通帳添付を省ける
6書類が届かない・住所が古いという人は、まず年金の住所情報が最新かを確認する
7個別の事情は最寄りの年金事務所へ。口座の暗証番号を尋ねる連絡は公的手続きではない

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