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2026-09-24医療

🩺 医療的ケア児等支援法の施行令案、意見募集は9月24日正午まで

2026年9月24日12時締切|こども家庭庁が施行令案のパブリックコメントを実施

何が行われているの?

こども家庭庁が「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律施行令」の案について、意見公募(パブリックコメント)を行っています。案件番号は141000238、案の公示日は2026年8月25日で、受付は同日12時に始まり、2026年9月24日12時に締め切られます。根拠となるのは同法第14条第1項です。法律は条文だけでは実務が回らず、対象範囲や手続の細目といった具体的な中身は政令(施行令)に委ねられるのが通例で、この施行令が定まって初めて自治体や事業者が動ける形になります。今回はその政令案の段階で、広く意見を集める手続です。法律の題名が示すとおり、支援の対象には医療的ケア児等だけでなく重症心身障害者、そしてそれぞれの家族が含まれています。手続は行政手続法に基づくもので、所管はこども家庭庁支援局障害児支援課です。条文の具体的な内容は、e-Govの案件ページに掲載された「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案 概要」のPDFに記載されており、意見を提出する前にその全部を確認することが求められています。

👥 誰が関係する?

  • 日本で医療的ケアが必要な子どもを育てている家庭(外国籍の家庭を含む)
  • 重症心身障害のある人とその家族
  • 保育所・学校・障害児通所支援などで医療的ケアに関わる事業者・従事者
  • この分野の制度に意見を出したい人(提出できる人の範囲は意見募集要領で確認)

🌏 外国人への影響

障害児支援や医療的ケアの制度は、案内も申請書も日本語が基本で、窓口は住んでいる市区町村です。制度の枠組みが政令で決まると、その後に自治体の運用や事業者の体制が具体化していきます。日本で子どもを育てている外国籍の家庭にとっては、今後どの支援が使えるのかが変わり得る段階であり、早い時期に内容を知っておく意味があります。意見公募は「法律が決まる前に中身を見られる」数少ない機会で、e-Govの案件ページからPDFを読めば、専門家でなくても大枠は確認できます。注意点は締切が「9月24日の正午」であること。日付だけを見て夕方に提出しようとすると間に合いません。提出できる人の範囲・必要事項・提出方法は意見募集要領に記載されているので、出す前に必ず確認してください。日々の相談先は、引き続き居住する市区町村の障害児支援・保健の窓口です。

💡 押さえておくポイント

1締切は2026年9月24日12時(正午)。日付だけでなく時刻に注意
2案件番号は141000238。e-Govパブリック・コメントの案件一覧から検索できる
3提出前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案 概要」のPDFを全部確認する(サイト上で確認済みのチェックが必要)
4根拠法令は同法第14条第1項。政令で定める事項がこの案の中身
5行政手続法に基づく手続のため、募集後に提出意見の取扱いが公示される
6問合せ先はこども家庭庁支援局障害児支援課
7制度の利用・相談そのものは、居住する市区町村の障害児支援窓口が入口

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