社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月24日12時締切|こども家庭庁が施行令案のパブリックコメントを実施
こども家庭庁が「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律施行令」の案について、意見公募(パブリックコメント)を行っています。案件番号は141000238、案の公示日は2026年8月25日で、受付は同日12時に始まり、2026年9月24日12時に締め切られます。根拠となるのは同法第14条第1項です。法律は条文だけでは実務が回らず、対象範囲や手続の細目といった具体的な中身は政令(施行令)に委ねられるのが通例で、この施行令が定まって初めて自治体や事業者が動ける形になります。今回はその政令案の段階で、広く意見を集める手続です。法律の題名が示すとおり、支援の対象には医療的ケア児等だけでなく重症心身障害者、そしてそれぞれの家族が含まれています。手続は行政手続法に基づくもので、所管はこども家庭庁支援局障害児支援課です。条文の具体的な内容は、e-Govの案件ページに掲載された「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案 概要」のPDFに記載されており、意見を提出する前にその全部を確認することが求められています。
障害児支援や医療的ケアの制度は、案内も申請書も日本語が基本で、窓口は住んでいる市区町村です。制度の枠組みが政令で決まると、その後に自治体の運用や事業者の体制が具体化していきます。日本で子どもを育てている外国籍の家庭にとっては、今後どの支援が使えるのかが変わり得る段階であり、早い時期に内容を知っておく意味があります。意見公募は「法律が決まる前に中身を見られる」数少ない機会で、e-Govの案件ページからPDFを読めば、専門家でなくても大枠は確認できます。注意点は締切が「9月24日の正午」であること。日付だけを見て夕方に提出しようとすると間に合いません。提出できる人の範囲・必要事項・提出方法は意見募集要領に記載されているので、出す前に必ず確認してください。日々の相談先は、引き続き居住する市区町村の障害児支援・保健の窓口です。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。
出典:
e-Govパブリック・コメント(デジタル庁)ホームページ/こども家庭庁「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律施行令案」意見募集本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。