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2026-09-26医療

🏥 国民健康保険の関係政令案 意見募集中(9/26まで)

2026年9月26日23時59分まで意見受付/厚生労働省保険局国民健康保険課

何が変わる?

厚生労働省保険局国民健康保険課が、「健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の案について、e-Govでパブリックコメントを実施しています(案件番号495260165、カテゴリーは社会保険)。案の公示日は2026年8月27日、意見の受付は同日17時0分から2026年9月26日23時59分までです。政令とは、法律が細目の決定を政府に委ねた事項を定めるもので、今回は法律本体の改正が段階的に施行されるのに合わせ、関係する政令の規定を整える手続です。根拠法令条項には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の第35条、第73条第1項・第2項・第6項、第81条、第81条の2第3項・第4項に加えて、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5第2項という国民健康保険税に関する規定、さらに子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第47条第4項第3号が挙げられています。所管が国民健康保険課である点からも、市区町村・都道府県が運営する国民健康保険まわりの政令整備が中心です。現時点はあくまで「案」の段階で、内容は意見募集を経て確定します。この手続は行政手続法に基づくもので、意見を出す前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案」の全部を確認することが求められています。

👥 誰が対象?

  • 市区町村の国民健康保険(国保)に加入している外国人住民
  • 勤務先の健康保険に入っておらず国保で医療を受けている留学生・自営業・フリーランスの方
  • 国民健康保険税(料)を納めている世帯の世帯主
  • 子ども・子育て支援法等改正法(令和6年法律第47号)に関わる仕組みを気にしている子育て世帯
  • この政令案に意見を出したい人(2026年9月26日23時59分まで)

🌏 外国人への影響

3か月を超えて日本に滞在し住民登録がある外国人は、勤務先の健康保険に入っていない場合、市区町村の国民健康保険に加入します。留学生や自営業・フリーランスの方はこの国保で医療を受け、国民健康保険税(料)を納めています。今回の政令案は、その国保の運営や保険料(税)に関わる規定の根拠条項を挙げており、確定すれば市区町村の実務や通知の内容に反映されていきます。ただし現時点では「案」の段階で、保険証の使い方や窓口負担が今すぐ変わるわけではありません。まず押さえるべきは、①内容が確定するのは意見募集の後であること、②パブリックコメントは国籍を問わず誰でも提出できること、③実際の保険料(税)額や減額の有無は住んでいる市区町村が決めるため、確定後の通知や自治体からのお知らせを必ず確認することです。

💡 知っておきたいポイント

1受付締切は2026年9月26日23時59分。締切を過ぎると意見は受け付けられません
2意見を出す前に、e-Gov案件ページの「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案 概要」のPDFを全部読むことが求められています
3提出はe-Govの案件ページ(案件番号495260165)から。要領に記載された提出先・様式に従ってください
4内容の問合せ先は厚生労働省保険局国民健康保険課です
5この手続は行政手続法に基づくもので、意見募集の後に結果が公示されます。確定内容は結果の公示で確認しましょう
6日本国籍の有無は問われません。国保に加入している外国人住民も意見を提出できます
7保険料(税)の実額・減額・納付方法は住んでいる市区町村が決めます。引越し時は住所変更の届出を忘れずに

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出典:

デジタル庁 e-Govパブリック・コメント ホームページ(厚生労働省 意見募集案件・案件番号495260165)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。