社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月26日23時59分まで意見受付/厚生労働省保険局国民健康保険課
厚生労働省保険局国民健康保険課が、「健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の案について、e-Govでパブリックコメントを実施しています(案件番号495260165、カテゴリーは社会保険)。案の公示日は2026年8月27日、意見の受付は同日17時0分から2026年9月26日23時59分までです。政令とは、法律が細目の決定を政府に委ねた事項を定めるもので、今回は法律本体の改正が段階的に施行されるのに合わせ、関係する政令の規定を整える手続です。根拠法令条項には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の第35条、第73条第1項・第2項・第6項、第81条、第81条の2第3項・第4項に加えて、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5第2項という国民健康保険税に関する規定、さらに子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第47条第4項第3号が挙げられています。所管が国民健康保険課である点からも、市区町村・都道府県が運営する国民健康保険まわりの政令整備が中心です。現時点はあくまで「案」の段階で、内容は意見募集を経て確定します。この手続は行政手続法に基づくもので、意見を出す前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案」の全部を確認することが求められています。
3か月を超えて日本に滞在し住民登録がある外国人は、勤務先の健康保険に入っていない場合、市区町村の国民健康保険に加入します。留学生や自営業・フリーランスの方はこの国保で医療を受け、国民健康保険税(料)を納めています。今回の政令案は、その国保の運営や保険料(税)に関わる規定の根拠条項を挙げており、確定すれば市区町村の実務や通知の内容に反映されていきます。ただし現時点では「案」の段階で、保険証の使い方や窓口負担が今すぐ変わるわけではありません。まず押さえるべきは、①内容が確定するのは意見募集の後であること、②パブリックコメントは国籍を問わず誰でも提出できること、③実際の保険料(税)額や減額の有無は住んでいる市区町村が決めるため、確定後の通知や自治体からのお知らせを必ず確認することです。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。