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2026-09-10医療

💴 任意継続の9月分保険料 納期限は9月10日

2026年9月10日(木)期限・納付書は8月27日発送済み/未納は翌日資格喪失

何が変わる?

全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年8月27日、健康保険の任意継続被保険者に対し、9月分保険料の納付期限が9月10日(木曜日)であることを案内しました。納付書は8月27日(木曜日)に発送済みで、まだ納めていない人は期限までに納付するよう求めています。 任意継続は、会社を退職して健康保険の被保険者資格を失った後も、退職前の健康保険を最長2年間続けられる制度です。在職中との最大の違いは保険料の負担と払い方にあります。在職中は保険料を会社と折半し、給与から天引きされていましたが、任意継続では全額を自分で負担し、給与天引きもないため、毎月自分の手で納めなければなりません。納付期限は原則として毎月10日(土日祝の場合は翌営業日)で、今回の9月分は9月10日にあたります。 重要なのは、期限までに納付がないと、その翌日に任意継続被保険者の資格を失う点です。資格を失った後に受けた治療は原則として医療費の全額が自己負担となり、国民健康保険への加入など、別の手続きが必要になります。うっかり忘れが「無保険」に直結する仕組みのため、協会けんぽは毎月このお知らせを出しています。

👥 誰が対象?

  • 退職後に協会けんぽの任意継続を選び、現在も加入している人
  • 2026年8月27日発送の9月分納付書が届いた人
  • 転職活動中・起業準備中で、次の勤め先の健康保険にまだ入っていない人
  • 任意継続の被扶養者として、家族の保険で医療を受けている配偶者や子ども

🌏 外国人への影響

日本で働いていた外国人が転職や契約満了で会社を離れると、健康保険をどうするかの選択が必要になります。任意継続を選んだ場合、日本人と同じ条件で最長2年間、退職前の保険が続きます。ただし納付書は日本語で届き、金融機関やコンビニでの支払い方法も日本語表記です。届いた封筒を「よく分からない郵便」として放置すると、9月10日を過ぎた翌日に資格を失い、その後の受診は窓口で全額支払うことになります。マイナ保険証を持っていても、資格を失えば有効な保険資格は表示されません。 さらに、一時帰国や出張で日本を離れる時期が納付期限と重なると、うっかり未納になりやすい点に注意が必要です。口座振替を設定しておけば、海外滞在中でも自動的に引き落とされます。また、健康保険料などの公的義務をきちんと果たしているかは、在留資格の更新・変更の審査でも確認される事項です。短期の未納が後の手続きに影響しないよう、期限管理は確実にしておきましょう。

💡 知っておくべきポイント

19月分の納付期限は2026年9月10日(木)。納付書は8月27日(木)に発送済みなので、届いた郵便物を確認しましょう
2納付場所・納付方法(金融機関の窓口、口座振替など)は協会けんぽのウェブサイトに案内があります。不明点は加入している都道府県支部へ
3口座振替を利用している場合は、引き落とし日までに口座残高が足りているか確認を。残高不足でも未納扱いになります
4期限までに納付がないと、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。喪失後の医療費は原則全額自己負担です
5資格を喪失したら、住んでいる市区町村で国民健康保険に加入する手続きが必要です(原則14日以内)。無保険期間をつくらないようにしましょう
6一時帰国や長期出張で納付期限に日本にいない予定なら、事前に口座振替へ切り替えるか、まとめて納付できるか支部に相談を
7任意継続は最長2年間。就職して新しい会社の健康保険に入る場合は、そちらの資格取得日以降の保険料の扱いを支部に確認しましょう

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出典:

全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ(お知らせ・任意継続被保険者の9月分保険料の納付期限)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。