社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月10日(木)期限・納付書は8月27日発送済み/未納は翌日資格喪失
全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年8月27日、健康保険の任意継続被保険者に対し、9月分保険料の納付期限が9月10日(木曜日)であることを案内しました。納付書は8月27日(木曜日)に発送済みで、まだ納めていない人は期限までに納付するよう求めています。 任意継続は、会社を退職して健康保険の被保険者資格を失った後も、退職前の健康保険を最長2年間続けられる制度です。在職中との最大の違いは保険料の負担と払い方にあります。在職中は保険料を会社と折半し、給与から天引きされていましたが、任意継続では全額を自分で負担し、給与天引きもないため、毎月自分の手で納めなければなりません。納付期限は原則として毎月10日(土日祝の場合は翌営業日)で、今回の9月分は9月10日にあたります。 重要なのは、期限までに納付がないと、その翌日に任意継続被保険者の資格を失う点です。資格を失った後に受けた治療は原則として医療費の全額が自己負担となり、国民健康保険への加入など、別の手続きが必要になります。うっかり忘れが「無保険」に直結する仕組みのため、協会けんぽは毎月このお知らせを出しています。
日本で働いていた外国人が転職や契約満了で会社を離れると、健康保険をどうするかの選択が必要になります。任意継続を選んだ場合、日本人と同じ条件で最長2年間、退職前の保険が続きます。ただし納付書は日本語で届き、金融機関やコンビニでの支払い方法も日本語表記です。届いた封筒を「よく分からない郵便」として放置すると、9月10日を過ぎた翌日に資格を失い、その後の受診は窓口で全額支払うことになります。マイナ保険証を持っていても、資格を失えば有効な保険資格は表示されません。 さらに、一時帰国や出張で日本を離れる時期が納付期限と重なると、うっかり未納になりやすい点に注意が必要です。口座振替を設定しておけば、海外滞在中でも自動的に引き落とされます。また、健康保険料などの公的義務をきちんと果たしているかは、在留資格の更新・変更の審査でも確認される事項です。短期の未納が後の手続きに影響しないよう、期限管理は確実にしておきましょう。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。