育成就労制度Q&A公表 2027年4月開始
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
2027年4月施行予定/OTITが分野別運用要領(林業分野)をサイトに掲載
育成就労制度は、技能実習制度に代わる新しい在留制度で、人材の確保と育成を目的としています。この制度では、受入れが認められる産業分野ごとに「分野別運用方針」「告示」「分野別運用要領」が定められ、従事できる業務の範囲、求められる技能や日本語の水準、受入れの手続などが分野単位で具体化されます。外国人技能実習機構(OTIT)は今回、この分野別運用要領のうち林業分野を同機構サイトに掲載しました。掲載先は「育成就労制度について」内の「分野別運用方針・告示・運用要領等」のページで、一覧のうち「林業分野」と書かれたバーをクリックすると内容が開きます。林業は外国人にとって新しい分野ではありません。技能実習制度でも「育林」「素材生産」の作業が対象とされ、その基準がOTITサイトに掲載されてきました。変わるのは、働く人と受入れ側が守るべき運用が、新制度のもとで分野ごとに改めて整理される点です。受入れ準備は先行しており、OTITは監理支援機関の許可(令和8年=2026年7月10日更新)と育成就労計画の認定(同8月25日更新)について「施行日前申請」の案内をすでに掲載しています。なお、監理支援機関の許可基準に上乗せ基準が定められている分野は介護・工業製品製造業・自動車整備・物流倉庫・漁業で、林業はこの対象として挙げられていません。
育成就労では、実際に従事できる仕事の範囲、求められる技能や日本語の水準、受入れの手続が分野ごとの文書で決まります。つまり、自分に関係するルールは制度全体の説明ではなく「自分の分野の運用要領」に書かれています。林業分野の要領が掲載されたことで、林業での来日を考えている人は、渡航前に業務内容や受入れの条件を自分で確かめられるようになりました。すでに林業職種の技能実習生として在留している人にとっても、今後の受入れがどう整理されるかを知る手がかりになります。受入れ側の申請案内が先に出ているため、求人や説明を受ける機会はこれから増えていきます。説明された仕事の内容が要領と食い違っていないかを契約前に確認することが、自分を守ることにつながります。OTITのサイトは日本語・英語・中国語・ベトナム語のほか、タガログ語、インドネシア語、タイ語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語にも対応しており、母国語相談やSOS・緊急相談の窓口も用意されています。
出入国在留管理庁が育成就労制度のQ&A(全80問)を公表。2027年4月1日運用開始、原則3年で特定技能1号水準へ育成し、本人意向の転籍を条件付きで容認。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日、育成就労計画の認定申請は同年9月1日から受け付けます。
育成就労制度は2027年4月1日に運用開始。就労開始前までに「日本語教育の参照枠」A1相当の試験合格かA1相当講習、3年でA2目標講習が必要です。入管庁が日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。
外国人技能実習機構(OTIT)が、育成就労制度の分野別運用要領として物流倉庫分野を公表しました。2027年4月施行予定の新制度で、物流倉庫は監理支援機関の許可に上乗せ基準が置かれる分野です。