社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年8月25日公表|総務省消防庁が7月分の熱中症搬送人員の確定値を取りまとめ
総務省消防庁は2026年(令和8年)8月25日、令和8年7月の熱中症による救急搬送状況について、確定値を取りまとめた資料を公表しました。消防庁は熱中症の救急搬送人員を毎年4月から9月まで継続して調査しており、集計途中の段階では速報値を、各消防本部からの報告が揃った段階で確定値を公表する二段構えの運用をとっています。今回公表されたのは7月分の確定値で、都道府県別の搬送人員や、年齢区分、重症度、発生場所といった区分ごとに整理されています。速報値はあくまで集計時点での暫定的な数字であり、後から報告が反映されて数値が動くことがあります。そのため、実際の状況を確認したいときは月ごとの確定値を見るのが基本になります。制度そのものが新しく変わるわけではなく、従来から続く調査の一環です。ただし、調査対象期間が4月から9月に設定されていること自体が、この時期が熱中症対策の重点期間として位置づけられていることを示しています。公表される数値は、熱中症警戒アラートの運用や、職場・学校・自治体が夏の対策を組み立てるときの基礎資料として使われます。数字を眺めるだけで終わらせず、「救急車が呼ばれるほどの熱中症が現実に起きている」という前提で自分の生活を組み直すことが大切です。
日本の夏は湿度が高く、気温がそれほど高くない日でも体に熱がこもりやすいという特徴があります。母国で経験した暑さの感覚をそのまま当てはめると、対策が足りなくなりがちです。特に注意したいのが、いざ倒れたときの連絡です。救急車は119番に電話して呼びますが、日本語での状況説明に不安がある人は多いはずです。消防本部によっては通訳を介した三者通話や多言語での対応が用意されているため、まず落ち着いて「救急(きゅうきゅう)」と伝え、住所とわかる目印を伝えることが最優先になります。また、救急車を呼ぶか迷う段階の相談先として、地域によって#7119(救急安心センター)が使えます。住んでいる自治体でどの番号が使えるかを、暑くなる前に確認しておくと安心です。仕事の場面では、屋外作業や高温の厨房など、熱中症のリスクが高い職場で働く外国人労働者は少なくありません。休憩や水分補給を言い出しにくい立場にあるほどリスクは上がります。体調の異変は我慢せず、その場で伝えることが最大の自衛策です。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。