社会福祉法等改正の関係政令案 10月7日まで意見募集
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
2026年9月6日23時59分まで意見受付/厚生労働省保険局医療課
厚生労働省は2026年8月7日、「健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」について、行政手続法に基づく意見公募(パブリックコメント)を開始しました。案件番号は495260131、カテゴリーは社会保険、所管は厚生労働省保険局医療課です。受付は2026年8月7日23時30分から9月6日23時59分までです。 政令とは、法律が細かい基準や手続を委任した事項を内閣が定めるものです。今回は、すでに成立している「健康保険法等の一部を改正する法律」の一部が施行されるのに合わせ、関係する政令をまとめて整備する案が示されました。 根拠法令条項として、健康保険法第115条第2項、船員保険法第83条第2項、国民健康保険法第46条・第53条第4項・第57条の2第2項、高齢者の医療の確保に関する法律第76条第7項・第82条第5項及び第7項・第84条第2項・第104条第2項、国家公務員共済組合法第60条の2第2項、地方公務員等共済組合法第62条の2第2項、防衛省の職員の給与等に関する法律第17条第1項及び第22条が挙げられています。公的医療保険のほぼ全制度に横断的に関わる整備であることが、この条項一覧から読み取れます。具体的な改正内容は、e-Govの案件ページに掲載された「命令などの案」と「概要」のPDFで公開されています。
日本に住む外国人も、勤務先の健康保険か市区町村の国民健康保険など、いずれかの公的医療保険に加入するのが原則です。今回の政令案は健康保険・船員保険・国民健康保険・後期高齢者医療・各共済を横断して関係政令を整えるもので、自分が加入している制度が対象に含まれる可能性が高いといえます。 ただし現時点は「案」の段階で、加入者が今すぐ行う手続はありません。意見公募は行政手続法に基づく手続で、提出方法・記載事項は「意見募集要領」に定められています。誤投稿を防ぐため、e-Govでは「意見募集要領」と「命令などの案」の全部を確認したことをチェックしてから提出する仕組みになっています。 資料は日本語のみで公開されているため、翻訳ツールや自治体の多言語相談窓口を併用すると読み進めやすくなります。短期滞在の旅行者は日本の公的医療保険の加入対象ではないため、直接の影響はありません。
厚生労働省が2026年9月7日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」の一部施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について意見公募を開始しました。受付は9月7日20時から10月7日20時までの30日間。介護保険法と地方自治法の規定が根拠で、国籍を問わず誰でもe-Govから意見を提出できます。
厚生労働省が2026年9月5日、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」の意見募集を開始しました。締切は10月4日23時59分。国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の3制度にまたがる改正案で、日本に住む外国人の保険手続にも関わります。現在の状況と確認先を整理しました。
厚生労働省が「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正案について意見を再募集。受付は2026年9月1日16時20分から9月30日23時59分まで。難病医療費助成の対象を左右する基準で、案件番号は495260174、所管は健康・生活衛生局難病対策課です。