免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年8月27日公表|市区町村の認証に代えて住民票の写し・在外公館・アプリで対応(ドイツの例を確認)
外国の公的年金(外国年金)を日本で受け取り続けるには、各国が定める生存証明書を年金の運営機関へ提出する必要があります。この様式には市区町村長など第三者の認証を求めるものがあり、日本国内では認証するかどうかが自治体の判断に委ねられてきました。そのため「窓口で認証してもらえなかった」という受給者の苦情や、「外国語で書かれた生存証明書は内容が分かりにくく、翻訳の負担が大きい」という市区町村の意見が総務省に寄せられていました。総務省行政評価局はこの実態を調査し、2025年7月、外務省に対して、①市区町村による認証に代えて住民票の写しの添付とすることなどを外国年金の運営機関と協議すること、②生存証明書の様式とその日本語訳等を日本年金機構のウェブサイトに掲載すること、を通知しました。2026年8月27日に公表された1回目のフォローアップでは、外務省が5か国と協議した結果、ドイツについて、日本の公的機関等が生存証明書の認証手続を受け付けない場合は在外公館又は住民票の写しで対応できること、さらにアプリによる生存証明確認の仕組みが導入されていることが確認されました。また、日本語を付した生存証明書の様式等の情報が掲載されたスイス及びドイツの在京大使館のウェブサイトへのリンクが、日本年金機構のウェブサイトに掲載されました。
日本で暮らしながら母国や過去に働いた国の公的年金を受け取っている外国人にとって、生存証明書は定期的に届く実務的な手続です。これまでは市区町村の窓口で認証を断られると代わりの方法が分からず、在京の大使館まで出向いたり、外国語の様式を自分で訳したりする負担がありました。今回のフォローアップでは、ドイツの年金について、日本の公的機関等が認証手続を受け付けない場合の代替手段(在外公館又は住民票の写し)とアプリによる生存確認の仕組みが確認されました。スイス・ドイツについては、日本語を付した様式等の情報へ日本年金機構のウェブサイトからたどれます。窓口で断られた時点で諦めず、年金運営機関が認める代替手段を確認することが、受給を止めないための鍵になります。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。
出典:
総務省ホームページ(外国年金受給者の生存証明手続の円滑化に関する調査 <勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)>)本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。