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2027-06-01
保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
ビザ更新6千円→最大10万円、永住申請30万円に
2026年4月1日から、出入国在留管理庁の各種手数料が大幅に引き上げられます。在留資格の変更・更新手数料が現行の6,000円〜8,000円から、最大10万円に。永住許可申請は8,000円から30万円に引き上げられます。
収入印紙での支払いに加え、クレジットカード・電子マネーでの支払いも順次導入予定。詳細は入管の公式サイトで確認してください。
2026年3月31日以前に申請が受理されたものは旧手数料が適用されます。施行日以降の新規申請から新手数料が適用。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
電子ビザ(eVisa)制度の拡大と、2027年導入予定のJESTA(日本版ESTA)について。渡航前のオンライン事前審査が必要に。
出典:
出典:出入国在留管理庁