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2026-09-24税金

🏦 台風25号で金融上の措置 千葉・東京が対象

2026年9月24日要請|関東財務局が千葉県・東京都の金融機関に被災者への柔軟な対応を要請

❓ 何が発表されたのか

金融庁は令和8年(2026年)9月24日、関東財務局が同日付で「令和8年台風第25号に伴う災害等に対する金融上の措置について」を要請したと公表しました。対象地域は千葉県と東京都です。 「金融上の措置」とは、災害で被災した人に対して、財務局が管内の金融機関へ被災者の事情に配慮した取扱いを求める要請です。大きな災害が起きるたびに、被害が出た地域ごとに個別に出されるもので、恒久的な制度ではありません。今回は台風第25号による被害が対象となります。 従来と変わった新しい制度ができたわけではなく、既存の枠組みが今回の災害に適用された形です。要請の具体的な内容は金融庁のページではなく、関東財務局のページに掲載されています。預金の取扱い、融資、保険金の支払などの場面で金融機関に配慮を求めるものですが、実際にどこまで対応してもらえるかは金融機関ごとに運用が異なります。したがって、利用している銀行・信用金庫・保険会社の窓口やコールセンターに直接確認することが必要です。

👥 誰が対象になる?

  • ●千葉県・東京都に住んでいて、台風第25号で住宅や家財、勤務先に被害を受けた人
  • ●被災して通帳・キャッシュカード・印鑑・在留カードなどを失った人
  • ●被災地域の金融機関に口座があり、住宅ローンや教育ローンなどの返済中の人
  • ●火災保険・地震保険・自動車保険などに加入していて、被害の請求を考えている人
  • ●千葉県・東京都に滞在中で、現金やカードを失った旅行者

🌏 外国人への影響

外国人にとって一番の壁は、被災後に必要な手続の情報がほとんど日本語でしか出ないことです。今回の対象は千葉県・東京都で、留学生、技能実習生、特定技能の在留者、そして観光客が多い地域が含まれます。 被災して通帳やキャッシュカードを失った場合でも、まずは口座のある金融機関に電話で連絡することが第一歩です。金融機関の窓口は日本語対応が基本のため、やさしい日本語でゆっくり話す、勤務先・学校の担当者や支援団体に同行を頼む、翻訳アプリを用意するといった準備が有効です。 また、保険に加入している場合は、住宅や家財の被害の様子を早めに写真で記録しておくと、その後の請求手続が進めやすくなります。旅行中に現金やカードを失った場合は、カード発行会社への連絡と、宿泊先・自治体の窓口での相談を並行して進めてください。

💡 知っておきたいポイント

1対象地域は千葉県・東京都、要請日は2026年(令和8年)9月24日です。
2要請の具体的な内容は関東財務局のページ(lfb.mof.go.jp)に掲載されています。まずそこを確認してください。
3次の行動は「口座のある銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行、契約中の保険会社に電話する」こと。取扱いは金融機関ごとに異なります。
4金融サービス利用者相談室は電話0570-016811(IP電話は03-5251-6811)、受付は平日10時00分〜17時00分です。
5り災証明書は住んでいる市区町村が発行します。各種支援や保険の手続で求められることがあるので、早めに申請しましょう。
6被害の状況はスマートフォンで写真を撮って残しておくと、保険金請求や支援申請で役立ちます。
7「支援金を振り込むので手数料が必要」といった連絡は詐欺の可能性があります。公的機関が手数料を求めることはありません。

🔗 関連イシュー

出典:

金融庁ホームページ(令和8年台風第25号に伴う災害等に対する金融上の措置について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。