保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年8月24日公示/意見提出は9月23日0時まで(出入国在留管理庁・案件番号315000144)
出入国在留管理庁は2026年8月24日、入管法第7条第1項第2号に基づき、別表第一の五の表の下欄に掲げる活動(在留資格「特定活動」の対象活動)を定める告示の一部改正案を公示しました。あわせて同日0時から2026年9月23日0時まで、行政手続法に基づく意見募集(パブリック・コメント)を実施しています。案件番号は315000144、カテゴリーは「外事」です。「特定活動」は、他の在留資格に当てはまらない活動について法務大臣が個々の外国人に活動を指定する仕組みで、そのうちあらかじめ類型化されたものがこの告示に列挙されています。告示に掲げられた類型に当てはまるかどうかは、海外から新たに入国する際の在留資格認定証明書の審査で重要な意味を持つため、告示が変われば「どの活動でどう在留できるか」という入口のルール自体が動きます。今回の改正で具体的に何がどう変わるかは、e-Gov上に公開された「改正案(特定活動告示改正)」と「改正の概要」のPDFに記載されています。意見を出す前に、「意見募集要領(提出先を含む)」と案の全部を確認することが求められています。
「特定活動」は、他の在留資格に当てはまらない活動を法務大臣が指定する仕組みで、ワーキング・ホリデーやインターンシップ、医療滞在といった告示で類型化された活動のほか、個別に指定される活動もあります。告示に類型が追加されれば新たに日本に来られる道が増え、既存の類型の要件が見直されれば、入国時や更新時に求められる書類・条件が変わる可能性があります。つまり、日々の生活そのものより「これから日本に入れるか」「今の在留を続けられるか」という入口と更新に効いてくる改正です。今回の意見募集は、そのルールが確定する前に、当事者である外国人本人が直接意見を出せる数少ない機会です。公開資料は日本語のPDFのみですが、提出に国籍や在留資格の制限はなく、受入れ企業や学校を通じて意見を出すこともできます。まずは自分に関係する類型が改正案に含まれているかを、締切前に確認しておきましょう。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。
出典:
出入国在留管理庁/e-Govパブリック・コメント ホームページ(特定活動告示の一部改正案 意見募集・案件番号315000144)本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。