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2026-08-24ビザ

📋 「特定活動」告示の改正案にパブコメ

2026年8月24日公示/意見提出は9月23日0時まで(出入国在留管理庁・案件番号315000144)

何が変わる?

出入国在留管理庁は2026年8月24日、入管法第7条第1項第2号に基づき、別表第一の五の表の下欄に掲げる活動(在留資格「特定活動」の対象活動)を定める告示の一部改正案を公示しました。あわせて同日0時から2026年9月23日0時まで、行政手続法に基づく意見募集(パブリック・コメント)を実施しています。案件番号は315000144、カテゴリーは「外事」です。「特定活動」は、他の在留資格に当てはまらない活動について法務大臣が個々の外国人に活動を指定する仕組みで、そのうちあらかじめ類型化されたものがこの告示に列挙されています。告示に掲げられた類型に当てはまるかどうかは、海外から新たに入国する際の在留資格認定証明書の審査で重要な意味を持つため、告示が変われば「どの活動でどう在留できるか」という入口のルール自体が動きます。今回の改正で具体的に何がどう変わるかは、e-Gov上に公開された「改正案(特定活動告示改正)」と「改正の概要」のPDFに記載されています。意見を出す前に、「意見募集要領(提出先を含む)」と案の全部を確認することが求められています。

👥 誰が対象?

  • 在留資格「特定活動」で日本に在留している方
  • 特定活動告示の類型での入国・在留変更を検討している方
  • 特定活動の外国人を受け入れている企業・学校・団体の担当者
  • 外国人の在留手続を扱う行政書士・弁護士などの実務者
  • 制度に意見を述べたい人(国籍・在留資格を問わず誰でも提出可)

🌏 外国人への影響

「特定活動」は、他の在留資格に当てはまらない活動を法務大臣が指定する仕組みで、ワーキング・ホリデーやインターンシップ、医療滞在といった告示で類型化された活動のほか、個別に指定される活動もあります。告示に類型が追加されれば新たに日本に来られる道が増え、既存の類型の要件が見直されれば、入国時や更新時に求められる書類・条件が変わる可能性があります。つまり、日々の生活そのものより「これから日本に入れるか」「今の在留を続けられるか」という入口と更新に効いてくる改正です。今回の意見募集は、そのルールが確定する前に、当事者である外国人本人が直接意見を出せる数少ない機会です。公開資料は日本語のPDFのみですが、提出に国籍や在留資格の制限はなく、受入れ企業や学校を通じて意見を出すこともできます。まずは自分に関係する類型が改正案に含まれているかを、締切前に確認しておきましょう。

💡 押さえておきたいポイント

1締切は2026年9月23日0時0分。実質的には9月22日中に提出を終える必要があります
2提出前に「意見募集要領(提出先を含む)」「改正案(特定活動告示改正)」「改正の概要」の3つのPDFを確認してください。誤投稿防止のため全部の確認が求められています
3意見の提出はe-Govパブリック・コメントの案件ページ(案件番号315000144)から。国籍・在留資格を問わず誰でも提出できます
4問合せ先は出入国在留管理庁参事官室、電話045-370-9755(6924)
5現時点はまだ「案」の段階です。現在の特定活動の取扱いは、改正告示が公布・施行されるまで変わりません
6提出した意見は後日「結果公示」として考え方とともに公表される手続で、個別に回答が返る仕組みではありません
7「特定活動」で在留中の方・これから該当類型で入国予定の方は、改正案PDFに自分の類型が含まれるかを先に確認しておくと、更新や変更の申請準備がしやすくなります

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