保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年10月1日以降の許可から — 減額後は変更・更新1万円、永住2万円
出入国管理及び難民認定法の改正により、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可を受ける人のうち、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額・免除することが相当と認められる人については、手数料を減額または免除できることになりました(改正後の入管法第67条第3項)。対象となる人の範囲は、改正後の入管法施行令第25条第2項各号に定められています。この取扱いは令和8年(2026年)10月1日以降に許可を受ける人に適用されます。 減額の対象となり得るのは、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められ、かつ人道上の配慮をする必要がある人です。想定されるケースは出入国在留管理庁が公表した「減額対象者のガイドライン」(概要・本文)に記載されています。減額後の額は、在留資格の変更の許可が1万円、在留期間の更新の許可が1万円、永住許可が2万円です。ただし永住許可で減額対象となるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子など、身分関係のある人に限られます。 免除は対象が個別に定められており、外交・公用の在留資格への変更、公用の在留資格での更新、台湾日本関係協会の本邦事務所職員や駐日パレスチナ総代表部職員(およびその同一世帯の家族)としての特定活動への変更・更新が該当します。
在留期間の更新や在留資格の変更は、日本で暮らし続けるために避けられない手続です。収入が不安定な時期や、家族の病気・離職などで生活が苦しいときでも手数料の負担は生じますが、2026年10月1日以降は、困窮の程度が生活保護法の要保護者に準ずると認められ、人道上の配慮が必要とされる場合に減額を受けられる可能性があります。減額後は変更・更新が1万円、永住許可が2万円です。 実務上いちばん注意が必要なのは申請方法です。在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していないため、疎明資料を提出して減額を求める場合は、地方出入国在留管理官署の窓口で申請する必要があります。普段オンラインで更新している人も、この場合は窓口に出向く時間を見込んでおきましょう。また、疎明資料として何が必要かは追って公表されるため、更新期限が近い人は入管庁のページを継続的に確認してください。永住許可については、就労系の在留資格から申請する人は減額の対象外で、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限られる点にも注意が必要です。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。