免税制度が激変!レジ免税→空港払い戻しへ
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年9月1日(火)発送開始 — 基礎年金受給者へのはがき型請求書・電子申請も可能
日本年金機構は、令和8年度(2026年度)の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を、2026年9月1日(火曜)から順次発送します。対象は、基礎年金を受け取っている方のうち、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方です。この給付金は、公的年金等の収入や所得が一定の基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給されるもので、受け取るには本人からの請求手続きが必要です。一度請求して支給が始まった後は、要件を満たす限り原則として毎年請求し直す必要はなく、新たに要件に該当した方へ機構側から請求書が届く仕組みになっています。はがき型の請求書が届いた方は、紙を記入して返送するほか、電子申請で提出することもできます。手順は「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」のページに案内があります。一方、機構の側で支給要件に該当するかを確認できない方には、はがきではなくA4型の請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送られます。届く書類の種類によって出すものが変わるため、郵便物の記載を必ず確認してください。
年金生活者支援給付金は、国籍で対象が分かれる制度ではありません。日本に住み、基礎年金を受給していて所得の要件を満たしていれば、外国籍の方も同じように対象になります。それでも受け取り損ねる人が出やすいのは、案内がすべて日本語で届き、はがきを「広告」や「お知らせだけの紙」と思って放置してしまうためです。年金本体は一度手続きをすれば自動で振り込まれますが、この給付金は請求書を出さないと支給が始まりません。ここが最も大きな違いです。また、転居のたびに住所変更の届出をしていないと、そもそも書類が届きません。母国と日本を行き来している方、家族の年金手続きを手伝っている方は、9月から秋にかけて届く郵便物を必ず開封し、差出人が日本年金機構かどうかを確認してください。
2026年11月1日から、外国人旅行者の免税制度が「リファンド方式」に変更。店頭で消費税10%を支払い、出国時に空港で払い戻し。
2026年10月から免税事業者からの仕入税額控除が80%→70%に縮小。個人事業・フリーランスの外国人、免税事業者との取引が多い事業者に影響。
令和8年(2026年)10月に始まる「国民年金保険料の育児免除制度」について、日本年金機構が9月11日からねんきんチャットボットでの案内を開始しました。対象者の条件や免除される期間を、時間を気にせずチャット形式で確認できます。日本で国民年金を自分で納めながら子育てする外国人も確認しておきたい制度です。