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2026-09-01税金

📮 年金生活者支援給付金の請求書、9月1日から順次送付

2026年9月1日(火)発送開始 — 基礎年金受給者へのはがき型請求書・電子申請も可能

何が変わる?

日本年金機構は、令和8年度(2026年度)の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を、2026年9月1日(火曜)から順次発送します。対象は、基礎年金を受け取っている方のうち、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方です。この給付金は、公的年金等の収入や所得が一定の基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給されるもので、受け取るには本人からの請求手続きが必要です。一度請求して支給が始まった後は、要件を満たす限り原則として毎年請求し直す必要はなく、新たに要件に該当した方へ機構側から請求書が届く仕組みになっています。はがき型の請求書が届いた方は、紙を記入して返送するほか、電子申請で提出することもできます。手順は「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」のページに案内があります。一方、機構の側で支給要件に該当するかを確認できない方には、はがきではなくA4型の請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送られます。届く書類の種類によって出すものが変わるため、郵便物の記載を必ず確認してください。

👥 誰が対象?

  • 日本で老齢・障害・遺族の基礎年金を受給している外国籍の方
  • 2026年9月以降にはがき型の年金生活者支援給付金請求書が届いた方
  • はがきではなくA4型請求書と所得状況届が届いた方
  • 年金を受け取りながら生活していて、収入・所得が少ない高齢者や障害のある方
  • 家族(親・配偶者)の年金手続きを手伝っている方

🌏 外国人への影響

年金生活者支援給付金は、国籍で対象が分かれる制度ではありません。日本に住み、基礎年金を受給していて所得の要件を満たしていれば、外国籍の方も同じように対象になります。それでも受け取り損ねる人が出やすいのは、案内がすべて日本語で届き、はがきを「広告」や「お知らせだけの紙」と思って放置してしまうためです。年金本体は一度手続きをすれば自動で振り込まれますが、この給付金は請求書を出さないと支給が始まりません。ここが最も大きな違いです。また、転居のたびに住所変更の届出をしていないと、そもそも書類が届きません。母国と日本を行き来している方、家族の年金手続きを手伝っている方は、9月から秋にかけて届く郵便物を必ず開封し、差出人が日本年金機構かどうかを確認してください。

💡 知っておきたいポイント

1はがき型の請求書が届いたら、記入して返送するか電子申請で提出します。提出しない限り給付金の支給は始まりません。
2電子申請の手順は、日本年金機構の「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」のページで確認できます。
3A4型の請求書と所得状況届が届いた方は、所得情報の確認が必要なため、案内に従って両方の書類を提出します。
4引っ越しをしたのに住所変更の届出をしていないと請求書が届きません。登録されている住所・氏名を先に確認しておきましょう。
5書類は日本語のみです。記入に不安があるときは年金事務所の窓口やねんきんダイヤルへ。通訳が必要な場合は、お住まいの自治体の外国人相談窓口も利用できます。
6給付金の請求手続きで現金やキャッシュカード、暗証番号を求められることはありません。不審な電話・訪問があれば、その場で応じず年金事務所に確認してください。

🔗 関連イシュー

出典:

日本年金機構ホームページ(令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。