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2026-10-01税金

👶 国民年金に「育児免除」新設!子が1歳まで保険料ゼロ

2026年10月1日開始|第1号被保険者は子が1歳になるまで保険料が免除、年金額にも全額反映

❓ 何が変わる?

2026(令和8)年10月1日、国民年金の第1号被保険者を対象とする「育児免除制度」が始まりました。第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の方などです。子を育てている実父母・養父母が届出をすると、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。免除の可否に所得は関係ありません。さらに、免除された期間は保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金の額に反映されます。この制度は、育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として設けられたものです。背景には、会社員や公務員が加入する厚生年金保険には育児休業期間中の保険料免除があるのに対し、第1号被保険者には同等の支援がなかったという事情があります。第1号被保険者向けには2019年4月から産前産後期間(出産予定月の前月から4か月間)の免除がありましたが、今回の制度により支援される期間が子の1歳到達まで広がる形になります。所得に応じた申請免除とも性格が異なります。申請免除は全額免除でも年金額には2分の1しか反映されず、学生納付特例や納付猶予は年金額に反映されませんが、育児免除は納付したものとして全額が反映される点が最大の違いです。

👥 誰が対象?

  • ●20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の方など)
  • ●1歳になっていない子を養育している実父母・養父母
  • ●所得が高く、これまで申請免除や納付猶予の対象にならなかった方(育児免除は所得を問いません)
  • ●日本に住民登録があり、勤務先の厚生年金に加入していないため自分で国民年金保険料を納めている外国人の方
  • ●会社員の配偶者であっても、自身は第3号ではなく第1号被保険者として国民年金に加入している方

🌏 外国人への影響

日本に住民登録のある20歳以上60歳未満の方は、国籍に関係なく国民年金に加入します。勤務先の厚生年金に入っていない留学生、自営業者、経営者、フリーランス、アルバイトで働く家族滞在の方などは第1号被保険者にあたり、今回の育児免除の対象になります。国籍要件はありません。出産・育児の時期は収入が減りやすく、毎月の国民年金保険料が家計に重くのしかかります。届出をすれば子が1歳になるまでその負担がなくなり、しかも将来の年金額は減りません。注意したいのは、届出をせず未納のまま放置した場合です。未納は将来受け取る老齢基礎年金が減るだけでなく、万一のときの障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件の判断にも関わります。保険料を払えないから放っておく、ではなく、まず免除の届出をしてください。将来帰国して脱退一時金を請求する予定がある方は、育児免除期間がその計算にどう扱われるかを年金事務所で必ず確認してください。市区町村の窓口は多言語対応が限られるため、通訳アプリややさしい日本語での説明を頼むと手続きが進めやすくなります。

💡 知っておくべきポイント

1免除は自動ではありません。必ず「届出」が必要です
2所得制限はありません。申請免除に通らなかった方も対象になります
3免除された期間は納付したものとして扱われ、老齢基礎年金額に全額反映されます
4対象は実父母・養父母。子が1歳になるまでの期間が対象です
5手続きの窓口や様式、届出できる時期、すでに納付した月の扱いは、日本年金機構の「国民年金保険料の育児免除制度」ページで確認してください
6将来、脱退一時金の請求を考えている方は、育児免除期間の扱いを年金事務所に確認しておきましょう
7この制度は国民年金保険料のものです。国民健康保険料は別制度なので、お住まいの市区町村に確認してください

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出典:

日本年金機構ホームページ(2026(令和8)年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。