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2026-07-29防災

🏦 令和8年熊本地震 被災者向けの金融上の措置

通帳や印鑑がなくても預金の引き出しが可能に

どんな措置ですか?

2026年7月29日、九州財務局が熊本県内の金融機関に対し「令和8年熊本地震に係る災害等に対する金融上の措置」を要請しました。銀行・保険会社などに、被災者への柔軟な対応を求めるものです。具体的には、通帳・印鑑・キャッシュカードを紛失した場合でも本人確認で預金を払い戻す、返済期限やローンの猶予、保険金の迅速な支払い、災害関連の相談窓口設置などが含まれます。強制ではなく要請ですが、多くの金融機関が対応します。

👥 対象になるのは?

  • 熊本県内で被災した外国人居住者・留学生・技能実習生
  • 地震で通帳・印鑑・キャッシュカードを紛失した預金者
  • 住宅ローンや事業ローンの返済が困難になった被災者
  • 地震保険・火災保険の保険金を請求する契約者

🌏 外国人への影響

外国人でも日本人と同じくこれらの措置を利用できます。通帳や印鑑を津波・倒壊で失っても、在留カードやパスポートなどの本人確認書類があれば預金を引き出せる場合があります。ローンの返済猶予も相談可能です。ただし対応は金融機関ごとに異なるため、まず取引先の銀行・保険会社に連絡し、日本語が不安な場合は多言語対応窓口や通訳サービスの有無を確認しましょう。

💡 知っておきたいポイント

1まず取引先の銀行・保険会社に電話やアプリで連絡し、被災者向け対応を確認する
2預金引き出しには在留カード・パスポート・マイナンバーカードなどの本人確認書類を持参する
3住宅・事業ローンの返済が難しければ猶予やリスケジュールを早めに相談する
4地震保険・火災保険の契約がある場合は保険金請求の手続きを確認する
5証書や通帳を紛失しても諦めず、金融機関に再発行・特例対応を問い合わせる
6詐欺や便乗商法に注意。公式窓口以外で暗証番号や口座情報を伝えない

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