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2027-06-01
保険料を滞納する外国人は在留更新が不許可へ
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2026年6月14日開始 — 「特定在留カード」が登場
在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合した「特定在留カード」が発行されます。ICチップに両方の情報が格納され、行政手続きがワンストップで可能に。
特定在留カードへの切り替えは任意(義務ではありません)。既存の在留カードとマイナンバーカードはそのまま有効です。ただし、次回の在留期間更新時に切り替えが推奨されています。
既存の在留カードとマイナンバーカードは、有効期限まで引き続き使用できます。特定在留カードに切り替えた場合、旧カードは返納が必要です。
2027年6月から、国民健康保険料や国民年金保険料を長期滞納し、納付の指導にも応じない中長期在留外国人は、在留資格の更新・変更が原則として不許可になります。2026年度中に自治体と入管のシステムを連携させ、滞納履歴を審査に自動反映します。
2027年4月から「技能実習」が廃止され「育成就労」へ移行。2026年は準備・周知期間。日本語N5以上必須、本人都合の転籍可、3年で特定技能1号へ移行可能。
入管庁が永住許可ガイドライン改定案を公表し、意見公募を開始(9月3日締切)。世帯収入が日本人平均を上回る継続、年金の受給見込額、日本語B1、子の就学などが審査要素に。適用は2027年4月から、収入関連は2026年10月施行予定。
出典:
出典:出入国在留管理庁