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2026-09-15税金

🧾 育成就労の給付、課税の扱いを国税庁が回答

2026年9月15日回答|育成就労外国人への給付と源泉徴収の取扱い

何が公表されたのか?

国税庁は2026年9月15日(令和8年9月15日)、文書回答事例「育成就労外国人が育成就労実施者から支給を受ける給付の課税関係について」を公表しました。照会したのは出入国在留管理庁(在留支援担当)と厚生労働省(外国人育成就労担当参事官)の2機関です。2027年4月に始まる育成就労制度では、受入れ企業である育成就労実施者が外国人に一定の給付を支給する仕組みが想定されており、制度運用が始まる前に所得税の取扱いを明確にしておく目的で照会が行われました。 文書回答事例とは、納税者や関係省庁が具体的な事実関係を示して税務上の取扱いを国税庁に照会し、国税庁が文書で見解を示す制度です。今回の回答は「当照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」という形式で示されています。前提となる事実関係(関係者の名称や権利・義務関係)、照会者が求めた見解、その理由は、公表ページの別紙1〜別紙3にまとめられています。 関係法令条項として示されているのは所得税法第28条(給与所得)と第183条(給与等に係る源泉徴収義務)で、支給される給付が給与等に当たるか、支給時に源泉徴収が必要かが論点です。従来、育成就労制度は施行前であり、この給付の税務上の取扱いを示した公式文書はありませんでした。 ただし国税庁は2点を明記しています。①この回答は照会の事実関係を前提とした一般的な回答であり、個々の納税者が行う具体的な取引に適用する場合には異なる課税関係が生じることがある。②回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容を拘束するものではない。

👥 誰が対象?

  • 2027年4月以降、育成就労の在留資格で来日する予定の外国人
  • 現在の技能実習生で、育成就労制度へ移行する可能性がある人
  • 育成就労外国人を受け入れる企業(育成就労実施者)の実務担当者
  • 給与計算・源泉徴収事務を行う経理担当者や監理支援機関のスタッフ
  • 外国人労働者の税務・生活相談を受ける支援者や行政書士・税理士

🌏 外国人への影響

給付が給与等に当たるかどうかは、受け取る側の手取り額に直結します。給与等と扱われれば支給時に所得税(および復興特別所得税)が差し引かれ、年末調整や源泉徴収票、翌年の住民税にも反映されます。育成就労で来日する人にとっては、契約書に書かれた金額と実際に口座に入る金額の差がどこから生じるのかを理解する手がかりになります。 受入れ企業にとっても、支給のたびに源泉徴収が必要かどうかで事務手続きが変わります。今回の回答は、制度が動き出す2027年4月より前に国税庁の見解が文書で示された点に意味があります。 ただし回答はあくまで照会された事実関係を前提としたものです。実際の契約内容や支給の名目が異なれば結論も変わり得るため、自分のケースがどうなるかは、給与明細と源泉徴収票を手元に置いたうえで勤務先の担当者や所轄の税務署に確認してください。

💡 知っておきたいポイント

1回答の全文と前提となる事実関係は、国税庁ホームページの文書回答事例(源泉所得税関係)の別紙1〜別紙3で確認できます
2回答は照会された事実関係が前提です。契約内容や支給の名目が違えば結論も変わり得ます
3給付を受け取ったら、給与明細で所得税が差し引かれているかどうかを毎回確認しましょう
4源泉徴収票は通常1月頃に勤務先から交付されます。途中で退職・帰国する場合は退職時に発行を依頼してください
5個別の判断は勤務先の給与担当か、所轄の税務署・国税局電話相談センターへ。日本語が不安な場合は支援者の同行を検討してください
6育成就労制度自体の開始は2027年4月です。制度の内容は出入国在留管理庁と厚生労働省のページで確認できます
7文書回答事例は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容を拘束するものではないと明記されています

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出典:

国税庁ホームページ(文書回答事例・源泉所得税関係/令和8年9月15日回答)

本記事は上記をもとに株式会社freegentが編集・作成したものです。